○紀の川市職員超過勤務取扱規程
平成17年11月7日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 市職員の超過勤務手当については、別に定めるものを除くほか、この訓令の規定によるものとする。
(超過勤務命令)
第2条 超過勤務は、正規の勤務時間内において処理し得ない真にやむを得ない事務又は週休日及び休日に行わなければならない職務について、各課室局長(以下「課長」という。)は勤務を命令し、勤務時間は、最小必要限度としなければならない。
(基準時間)
第3条 課長は、超過勤務を命令する場合は、同一職員が同一月内において次に掲げる基準時間以内になるように努めなければならない。
(1) 一般事務、各種行事及び会合のための超過勤務 月40時間以内
(2) 現場作業のための超過勤務 月50時間以内
(承認)
第4条 職員が超過勤務の命令を受けたときは、直ちに超過勤務命令簿に職務内容及び命令を受けた時間を記入の上、課長の承認を得なければならない。
(状況の把握)
第5条 課長は、職員の超過勤務実施時間数等超過勤務の状況を把握し、職員の執務が適正に行われるように管理しなければならない。
(手当の算定基準)
第6条 超過勤務手当の計算は、実施した日の正規の勤務時間数を超える時間数によるものとする。ただし、勤務時間中の休憩時間は次のとおりとし、算定時間には含めない。
(1) 勤務時間が8時間を超えるとき 1時間
(2) 勤務時間が6時間を超えるとき 45分
(3) 勤務時間が4時間を超えるとき 30分
2 月の超過勤務時間の合計に30分以上1時間未満の勤務時間があるときは、これを1時間に切り上げ、30分未満の勤務時間があるときはこれを切り捨てる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(出張中の超過勤務)
第7条 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務を命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。
(保存期間)
第8条 超過勤務命令簿の保存期間は、3年間とする。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。