○紀の川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月7日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、紀の川市職員の給与に関する条例(平成17年紀の川市条例第49号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び金額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 感染症処理手当 作業従事1回につき1,000円

(2) 行旅病人及び死亡人取扱手当 取扱い1件につき行旅病人の場合は1,000円、死亡人の場合は2,000円

(3) 動物の死体処理手当 作業従事1回につき1,000円

(4) 清掃業務手当 作業従事1日につき500円

(5) 災害応急作業等手当 排水ポンプ車操作員に対し作業従事1日につき1,000円、災害対策本部等の指令により出動し、日没から日の出までの間に従事した場合は、その勤務1日につき500円を加算

(手当支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間についてその月の全額を翌月の給料支払日に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年打田町条例第6条)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年粉河町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年那賀町条例第18号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年桃山町条例第4号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年貴志川町条例第5号)、打田町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年打田町規則第3号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する規則(平成7年那賀町規則第8号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年貴志川桃山清掃施設組合条例2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月7日 条例第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年11月7日 条例第50号
平成21年3月25日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第20号