○紀の川市財務規則

平成17年11月7日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定(第25条―第28条)

第2節 納入の通知(第29条―第33条)

第3節 収納(第34条―第42条)

第4節 収入未済金(第43条―第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第50条)

第2節 支出の方法(第51条―第62条)

第3節 振替収支(第63条―第65条)

第4節 支払(第66条―第82条)

第5章 削除

第6章 歳計外現金(第85条―第95条)

第7章 決算(第96条―第98条)

第8章 指定金融機関等(第99条―第107条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第108条―第133条)

第2節 指名競争入札(第134条―第140条)

第3節 随意契約(第141条―第144条)

第4節 契約の締結(第145条―第152条)

第5節 契約の履行(第153条―第173条)

第10章 公有財産

第1節 取得等(第174条―第180条)

第2節 管理(第181条―第184条)

第3節 財産台帳(第185条―第187条)

第4節 行政財産の使用許可等(第188条―第195条)

第5節 普通財産の貸付け(第196条―第201条)

第6節 処分(第202条―第204条)

第11章 物品(第205条―第221条)

第12章 債権(第222条―第224条)

第13章 基金等(第225条)

第14章 財産の記録管理(第226条)

第15章 帳簿諸表(第227条―第236条)

第16章 引継ぎ(第237条―第239条)

第17章 事故報告(第240条・第241条)

第18章 補則(第242条・第243条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、紀の川市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長 紀の川市事務決裁規程(平成17年紀の川市訓令第7号)第5条第2項及び第3項に規定する課長の専決事項を行える者及び他の規程により当該者と同等の専決事項を行える者をいう。

(6) 歳入管理者 市長又はその委任を受けて調定及び収入命令を行う者並びに歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする権限を有するものをいう。

(8) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(出納員の設置等)

第3条 市長は、会計課に出納員を置く。

(その他の会計職員の設置)

第4条 法第171条第1項の規定により、その他の会計職員として分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、必要と認める事務を出納員に委任し、当該出納員は、当該委任を受けた事務のうち必要と認める事務をその他の会計職員に委任するものとする。

(歳計現金の一時振替使用)

第6条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時振り替えて使用することができる。

2 前項の規定により振り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の一時振替により利子を必要とするときは、市長が指定する利率により、振替をした日の翌日から繰り戻した日までの日数により計算するものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 財政担当課長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算科目の区分)

第8条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算に関する見積書)

第9条 課長は、第7条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する見積書(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政担当課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。ただし、記載内容を満たしている様式を別に定めている場合は、その様式の提出をもって見積書等が提出されたものとみなす。

(1) 歳入歳出予算見積明細書(様式第1号様式第2号)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(5) 地方債見積書(様式第6号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 第1項各号に定めるもののほか、財政担当課長は、必要があると認めるときは、課長に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第10条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第11条 財政担当課長は、第9条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて課長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の査定が終了したときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第12条 財政担当課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第13条 課長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。

2 第7条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第14条 財政担当課長は、予算が成立したときは、会計管理者に通知するとともに、課長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第15条 財政担当課長は、当初予算が成立したとき、又は予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第16条 課長は、前条の執行方針に従って、その所管する事業についての予算執行計画書(様式第7号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 課長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時に当該予算の執行を所管する課等に配当したものとみなす。

2 財政担当課長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政担当課長は、特定財源に収入不足が生じたとき、又はその他の理由により経費の一部が必要でなくなったときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政担当課長は、前項の決定をしたときは、速やかに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長は、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 課長は、法第220条第2項ただし書の規定による流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた事業間、節間、細節間若しくは説明間の流用をしようとするときは、歳出予算流用決議書兼流用通知書(様式第8号)により財政担当課長を経て、市長の決定を受けるものとする。

2 課長は、歳出予算事項別明細書に定めた目間の流用をしようとするときは、財政担当課長に目間の流用を依頼しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の依頼を受けた場合、依頼内容を審査し予算の流用を必要と認めるときは、歳出予算流用決議書兼流用通知書により市長の決定を受けるものとする。

4 財政担当課長は、第1項及び前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

5 第17条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、財政担当課長に予備費の充用を依頼しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の依頼を受けた場合、依頼内容を審査し予備費の充用を必要と認めるときは、予備費充当決議書兼通知書(様式第9号)により市長の決定を受けるものとする。ただし、特別会計に係る予備費の充用を必要とする場合は、当該予備費を所管する課長が予備費充当決議書兼通知書を作成し、財政担当課長を経て、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第21条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の5月10日までに継続費繰越調書(様式第10号)又は繰越明許費繰越調書(様式第10号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 課長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越し申請書兼調書(様式第11号)を財政担当課長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、課長は、繰り越すべき年度の5月10日までに事故繰越し申請書兼調書を財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 課長は、国県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第24条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第25条 歳入管理者は、歳入の調定をするときは、歳入調定決議書兼通知書(様式第12号)により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、同一の歳入調定決議書ですることができる。この場合において、市長が別に定めるものを除き、歳入調定決議書兼通知書に各納入義務者の氏名、金額その他必要な事項を記載した内訳書を添えて、集合調定をすることができる。

3 第1項の規定による会計管理者への通知は、歳入調定決議書兼通知書をもってするものとする。

(事後調定)

第26条 歳入管理者は、納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金については、第38条第1項の規定により会計管理者から送付された領収済通知書(様式第13号)に基づき調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(過誤払返納金等の調定)

第27条 歳入管理者は、過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって、第25条の規定に準じて調定する。

2 歳入管理者は、第38条第1項の規定により支払未済資金の報告を受けたときは、当該組み入れられた金額について調定する。

3 前項の調定があったときは、当該未払金を組み入れたときに、第25条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(調定の変更)

第28条 歳入管理者は、既に調定した歳入について変更すべき事由が生じたときは、直ちに変更額について、第25条の規定に準じて調定する。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第29条 歳入管理者は、第25条第27条及び前条の規定により調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書(様式第13号)を交付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第30条 歳入管理者は、次の歳入について納入通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 国、県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) 元本と合わせて納付される延滞金、違約金、延滞利息等

(6) 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない歳入

(簡易な納入の通知方法)

第31条 歳入管理者は、納入義務者をして会計管理者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 歳入管理者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

3 歳入管理者は、前2項の規定により納入の通知をしたときは、第25条第1項の規定により会計管理者に通知する場合を除き、直ちに納入すべき金額その他収納に関し必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の場合において、納入場所が指定金融機関等であるときは、歳入管理者は、直ちに納入通知書を発行しなければならない。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第32条 支出命令者は、過誤払となった歳出については、速やかに戻入命令書(様式第14号)により戻入れを決定し、返納義務者に返納通知書(様式第15号)を交付する。

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は毀損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を交付するものとする。

第3節 収納

(納付の方法)

第34条 納入義務者は、歳入を納入するときは、第29条又は第32条の納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された納入通知書又は返納通知書により収納する。ただし、第30条及び第31条に掲げる歳入については、歳入調定決議書兼通知書その他適宜の方法により確認し収納する。

(口座振替による納付)

第35条 歳入管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があったときは、施行令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付させることができる。

2 納入義務者は、口座振替の方法により納付する場合は、当該納付手続を紀の川市預貯金口座振替納入依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)(様式第16号)を当該金融機関を経て市長に提出するものとする。

3 歳入管理者は、前項の紀の川市預貯金口座振替納入依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)の提出を受けたときは、納入通知書等を当該金融機関に送付するものとする。

4 納入義務者は、口座振替の方法による納付を取りやめるときは、紀の川市預貯金口座振替納入依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)を当該金融機関を経て市長に提出するものとする。

(会計管理者等の直接収納)

第36条 会計管理者等は、現金を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機に登録して収納する収入又は領収書を発行し難い収入については、金銭登録機による記録票又は領収書に代わるものをもってこれに代えることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日、現金払込書(様式第18号)を作成し、領収済通知書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収納金が証券によるものであるときは、領収書、現金払込書及び納入済通知書に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

(現金取扱員の直接収納)

第37条 前条第1項及び第3項の手続は、現金取扱員の現金の収納について準用する。

2 前項の収納金は、毎日退庁時までに収納金引継書(様式第19号)により出納員又は分任出納員に引き継がなければならない。

3 前項の規定により出納員又は分任出納員が収納金の引継ぎを受けたときは、前条第2項の規定に準じ、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第38条 会計管理者は、第99条第1項の規定により領収済通知書の送付を受けたとき、又は第103条の規定により支払未済資金の報告を受けたときは、歳入管理者に領収済通知書を送付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(小切手の支払地等)

第39条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 前項の小切手について、必要があると認めるときは、小切手支払人の支払保証を求めることができる。

(支払拒絶に係る証券)

第40条 会計管理者は、第99条第3項の規定により納付証券支払拒絶通知書(様式第20号)の送付を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、歳入管理者に通知書を送付しなければならない。この場合において、同条第4項の規定により併せて証券の送付を受けたときは、直ちに証券不渡通知書(様式第21号)により納入義務者に通知し、当該収入に係る領収書等と引替えに不渡証券を返還するものとする。

(指定納付受託者の指定等)

第40条の2 法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、市長が必要と認める事項を記載した申出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(3) 納付事務に係る業務の人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書類

(4) 個人情報の保護及び法令遵守に関する方針並びに体制を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、法第231条の2の3第2項の規定による告示をする場合においては、指定納付受託者が納付事務の対象とする歳入の種類及び歳入を納付させる期間を併せて告示しなければならない。同条第4項又は法第231条の2の7第2項の規定による告示をする場合についても同様とする。

(公金事務の委託)

第41条 法第243条の2第2項の規定による告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 委託を受けた者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出

(3) 法第243条の2第1項の規定による指定をした日

(4) 委託をした日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 第36条第1項及び第3項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が、現金を収納した場合に準用する。

3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した収納金を、現金払込書に領収済通知書を添えて指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書(様式第22号)を作成し、市長に提出しなければならない。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書(様式第23号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第42条 削除

第4節 収入未済金

(督促)

第43条 歳入管理者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後30日以内に督促状発付簿(様式第26号)により期限を指定して、督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、11日以上の期間をおかなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第44条 歳入管理者は、調定をした金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(第46条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰越し整理しなければならない。

(収入未済金の報告)

第45条 歳入管理者は、前条の規定により収入未済金を整理したときは、第25条の規定に準じて調定するものとする。

(不納欠損金)

第46条 歳入管理者は、既に調定をした歳入金のうち、時効の完成又は徴収の権利が消滅しているものについては、不納欠損処分調書(様式第28号(その1))により市長の決定を受けるとともに、欠損処分調書兼通知書(様式第28号(その2))により会計管理者に通知し、年度末において、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第47条 課長は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第48条 課長は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為決議書(様式第29号)にその内容を示す書類を添付して、支出命令者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第49条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、電話番号料金及びガス料金等に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費

(支出負担行為の整理区分)

第50条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第51条 支出命令者は、歳出の支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書に基づき、支出命令書(様式第30号)により会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる経費については、請求書に基づかないで支出命令することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに発するものにより支払うべき経費

(6) 旅費(費用弁償)

(7) 過誤納還付金

(8) 還付加算金、利子及び割引料

(9) 投資及び出資金、積立金及び繰出金、公課費

(10) 交際費

(11) 賠償金

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令をしようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者等の氏名の正誤及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。

3 支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書又は請求書によってこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにするもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(第168条第1項の工事・業務検査調書又は物品検査調書その他債務の履行を確認したことを証するもの)

(集合の支出命令)

第52条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債権者等を併せて集合の支出命令をすることができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 会計管理者が、集合して支出することを適当と認める経費

(請求及び領収の委任)

第53条 債権者等は、代理人に支払金の請求を委任するときは、支出命令者に対して委任状を提出しなければならない。

2 債権者等は、代理人に支払金の受領を委任するときは、委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(支出命令の審査)

第54条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めたときは、理由を付して支出命令者に当該支出命令書を返戻しなければならない。

(1) 会計年度及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 配当予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法が適法であるか。

(7) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認する。

(資金前渡)

第55条 施行令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、課長の請求に基づき、必要な資金を前渡しすることができる。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路、駐車場等の使用料

(3) 切手、収入印紙その他現金で即時払をしなければ調達できないもの

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定して、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡しを受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(資金前渡の保管)

第56条 資金の前渡しを受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡しを受けた資金(以下「前渡金」という。)を金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

2 前渡の規定により預金した前渡金から生じた利子は、市の収入とする。

(前渡金支払上の原則)

第57条 資金前渡職員は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者等の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第58条 資金前渡職員は、精算書(様式第31号)を作成し、証拠書類を添え、用件終了後遅滞なく、支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前渡金の精算残額は、精算書の提出とともに、会計管理者に返納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、精算書の作成を省略することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 社会保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(概算払)

第59条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 運賃又は保管料

(2) 保険料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置費

(4) 委託料

(5) 損害賠償金

2 前条第1項及び第2項の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第60条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 諸謝金

(3) リース契約に基づき支払う経費

(繰替払)

第61条 会計管理者は、課長の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費について、その収納金のうちから繰替払をさせることができる。

2 出納員又は指定金融機関は、繰替払をしたときは債権者等の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて、繰替払報告日計表(様式第32号)を作成して領収済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、出納員又は指定金融機関から繰替払報告日計表を受けたときは、課長にその旨を通知しなければならない。

4 課長は、前項の通知を受けたときは、振替収支の方法により繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

(過誤納金等の戻出)

第62条 歳入管理者は、過誤納金等の戻出を要するときは、戻出決議書兼還付命令書(様式第33号)により会計管理者に通知するとともに、納入者に還付の通知をし、指定金融機関等をして還付させなければならない。

第3節 振替収支

(振替の範囲)

第63条 次に掲げる事項は、歳入科目更正決議書兼通知書(様式第24号(その1))、歳出科目更正決議書兼通知書(様式第24号(その2))によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第64条 振替収支の整理は、歳入管理者又は支出命令者が歳入科目更正決議書兼通知書、歳出科目更正決議書兼通知書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第65条 会計管理者は、歳入科目更正決議書兼通知書、歳出科目更正決議書兼通知書の審査を終了したときは、歳入金歳出金更正通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間のものについては、この限りでない。

第4節 支払

(支払通知書)

第66条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者等に支払日を通知しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日が指定されているもの及び会計管理者があらかじめ支払日を指定したもの並びに特別の理由のあるものについては、この限りでない。

2 前項の通知により債権者等が出頭したときは、領収欄に必要な事項を記入させ、又は別に領収書を徴した上、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

3 第78条及び第80条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者等の領収とみなす。

(小切手の記載事項)

第67条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、小切手番号を記載しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第68条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第69条 小切手帳は、会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要ないと認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第70条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第71条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第72条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第69条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第73条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者等に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の原符の整理)

第74条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第75条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(未払未済資金の整理)

第76条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(現金支払)

第77条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者等に対し現金を交付して、領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、債権者等に支払通知書(様式第34号)を交付するとともに、指定金融機関に対して支出命令書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額とした指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と記載して指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第78条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地の債権者等に支払をする場合は、指定金融機関に通知して支払をさせるものとする。

(送金手続)

第79条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、隔地払依頼書(様式第35号)に、余白に「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を添えて、指定金融機関に交付するとともに、債権者等に公金送金通知書(様式第36号)を交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関からの送金通知書により支払済として整理するものとする。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第80条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者等から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の登録)

第81条 支出命令者は、前条の申出があったときは口座振替登録書(様式第37号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第82条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、直接債権者等に支払通知書(様式第38号)を送付するとともに、口座振込集計票(様式第39号)(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気媒体等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第79条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

第5章 削除

第83条及び第84条 削除

第6章 歳計外現金

(歳計外現金の年度区分)

第85条 歳計外現金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳計外現金の整理区分)

第86条 歳計外現金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 県民税

(2) 市県民税

(3) 集合税

(4) 源泉所得税

(5) 職員共済組合

(6) 市税配当金・差押え金

(7) 公営住宅敷金

(8) 工事補償金

(9) その他

第87条 削除

(有価証券の受払手続)

第88条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書(様式第41号)又は保管有価証券還付請求書(様式第42号)を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引替えに納人に対して保管有価証券領収書(様式第43号)を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引替えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第89条 支出命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書(様式第44号)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第90条 会計管理者は、保管有価証券を第85条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、金融機関に保護預けをすることができる。

(歳計外現金の受払手続の特例)

第91条 課長は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長から前項の通知がないときは、その処理について課長に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、支出命令者をして歳計外現金に収入する手続をとらせなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第92条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 会計管理者は、入札(契約)保証金納付書(様式第45号)により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札(契約)保証金領収書(様式第46号)を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、支出命令者は、直ちに、納人から入札(契約)保証金還付請求書(様式第47号)の提出を受け、これを会計管理者に送付して入札(契約)保証金領収書と引替えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、支出命令者は、落札者確定通知書(様式第48号)を会計管理者に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する入札(契約)保証金還付請求書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する歳計外現金)

第93条 歳計外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳計外現金の繰越)

第94条 年度末において歳計外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下の例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳計外現金の繰越しをするときは、公金振替指示書(一時流用金)(様式第49号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第95条 この章に規定するもののほか、歳計外現金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成及び添付書類)

第96条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(3) 予備費の充当については、充当した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充当により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(4) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第97条 会計管理者は、決算を調整したときは、次に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 会計別決算総括表

(2) 歳入歳出款別決算状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な調書

(証拠書類の保管)

第98条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、担当課において保管しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(公金の収納等)

第99条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収書を交付し、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収書及び納入済通知書に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

2 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、納付証券支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の場合において、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは、証券不渡通知書により納入義務者に通知し、当該証券が第36条第2項の規定により会計管理者から払い込まれたものであるときは、当該証券を前項の規定による通知書と併せて会計管理者に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第100条 指定金融機関は、第65条の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。

(現金支払)

第101条 指定金融機関は、第77条第3項の規定により現金で支払をするときは、同項の規定により送付された支出命令書と債権者等の提出する支払通知書と照合の上、支払するとともに支出命令書に出納済の印を押して、これを会計管理者に返付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第102条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において年度別に整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の整理をした後に、債権者等から前年度所属の小切手を提示して支払の請求を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り支払をしなければならない。

(支払未済資金の報告)

第103条 指定金融機関は、前条第1項の規定により整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについて、会計管理者に報告しなければならない。

(収納及び支払の区分)

第104条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び会計年度にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(収支日計)

第105条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、公金受払日計表及び収納金集計表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(検査の実施)

第106条 会計管理者は、指定金融機関等に対し施行令第168条の4の規定に基づく検査を定期に行い、必要があると認めるときは、臨時に実施しなければならない。

(出納に関する報告)

第107条 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか、会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告しなければならない。

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(参加資格)

第108条 市長は、必要があると認めるときは、売買、貸借、請負その他の契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、販売、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公告するものとする。

(資格審査等)

第109条 市長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第110条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第111条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時(インターネットを利用した公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合は、入札期間及び開札の日時)及び場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第112条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第108条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第113条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第114条 契約担当者は、第112条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第115条 第112条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が確実と認めるもの

(担保の価値)

第116条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価格は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額(ただし、割引の方法で発行された国債又は地方債であって担保の提供の日より5年以内に償還期限が到来しないものについては、発行価格を債権金額とする。)

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が確実と認めるもの 契約担当者が認めた金額

(担保提供の方法)

第117条 契約担当者は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第118条 契約担当者は、第115条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第119条 契約担当者は、第115条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第120条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を作成し、封書にして、これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第121条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第122条 一般競争入札の入札者は、入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第123条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約担当者は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の無効)

第124条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第125条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の還付)

第126条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後、入札(契約)保証金還付請求書によりこれを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(再度入札に対する入札保証金)

第127条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第128条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(落札者)

第129条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第130条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定に基づいて最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第131条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らさなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第132条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第110条に規定する公告の期間を3日まで短縮することができる。

(せり売り)

第133条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第2節 指名競争入札

(参加資格)

第134条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について市長が定める税を納付していること。

(資格審査登録名簿)

第135条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ工事、製造その他の請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした指名競争入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書により、その者の審査を行い、指名業者登録名簿(様式第50号)を作成するものとする。

3 市長は、第1項の申請に関する事項について公告するものとする。

4 市長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、第1項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

5 指名業者登録名簿は、2会計年度有効とする。

(指名基準)

第136条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第137条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名の基準に従って、2人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第138条 前条の規定により入札者を指名したときは、第111条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して3日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(入札保証金)

第139条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を入札(契約)保証金納付書により納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の11第2項に規定する資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第140条 第114条から第131条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第114条中「第112条第2項第1号」とあるのは「第139条第2項第1号」と、第115条中「第112条」とあるのは「第139条」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第141条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第142条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第121条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第143条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第144条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円以下の工事、製造その他の請負契約を締結するとき、又は1件の予定価格が10万円以下の物品を購入するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第145条 契約担当者は、競争入札等により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第146条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書作成の省略)

第147条 第145条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、財産の売却及び貸付けについての契約並びに支出の負担が年度を超える契約については、この限りでない。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が10万円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で、契約金額が10万円以下の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約金額が5万円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が5万円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約するとき。

(8) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第148条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保する必要がある場合は、契約内容を明らかにした請書(様式第51号)、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第149条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を入札(契約)保証金納付書により納めさせなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部若しくは一部を免除し、又は延納させることができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が第108条又は第134条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益的法人と契約を締結するとき。

(契約保証金の還付)

第150条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

2 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、入札(契約)保証金還付請求書を会計管理者に送付しその還付を通知しなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第151条 第114条から第119条まで及び第128条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第114条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第119条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第115条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(仮契約)

第152条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年紀の川市条例第62号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(履行期限の延長)

第153条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行し難いため履行期限の延長を願い出た場合は、契約担当者は、事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(契約履行の届出)

第154条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。

(前金払及び中間前金払)

第155条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に関する調査、設計及び測量については、1件の契約金額が300万円以上の場合にあっては、当該工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、10万円を単位として、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 第1項の規定により同項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下この項及び次項において「中間前金払」という。)については、土木工事、建築工事及び設備工事の材料費等に相当する額として必要な経費の額の2割を超えない範囲内に限りすることができる。この場合において、前払金(この項前段の規定により中間前金払をした場合にあっては、当該中間前金払に係る前払金を含む。以下同じ。)の合計額は、当該経費の額の6割を超えることができない。

4 前3項の規定による前金払又は中間前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

5 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(部分払)

第156条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額

(2) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

第157条 前条の規定により部分払をする場合は、1件の契約金額100万円未満の場合を除き、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が1,000万円未満の契約 1回以内

(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 3回以内

(3) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 4回以内

(4) 契約金額が1億円以上の場合、4回に1億円を超える金額が5,000万円に達するごとに1回を加えた回数以内

2 原材料の購入契約で、契約期間が長期にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。

(監督員の設置)

第158条 法第234条の2第1項の規定に基づく監督を行わせるため、必要と認めるときは監督員を置く。

(監督員の一般的職務)

第159条 前条の規定により、監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第160条 監督員は、監督に当たっては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査員の設置)

第161条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 課長

(2) 課長以外の者で、特に契約担当者から検査員に任命された者

(3) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員の属する課長とあらかじめ協議して指名するものとする。

(検査員の一般的職務)

第162条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第156条の規定に基づく部分払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査をすることができる。

4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第163条 契約担当者は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物品の購入契約で、その購入に係る単価が10万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査命令)

第164条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物品の購入、修繕等の契約の履行の提供があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及び竣工届があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第165条 検査員が検査をするに当たっては、契約者の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(試験)

第166条 検査員が検査するに当たり試験を必要とする場合は、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(検査員の兼務禁止)

第167条 検査員は、同一契約について特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を行ってはならない。

(検査調書の作成)

第168条 検査員は、検査を完了した場合は、工事及び業務関係にあっては工事・業務検査調書(様式第52号)を、物品関係にあっては物品検査調書(様式第53号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第147条の規定による場合は、検査調書の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第169条 検査員は、検査の結果、不合格となったものについて、契約者をして新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第170条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、違約金を徴収する。ただし、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

(契約の解除)

第171条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込がないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(4) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(6) 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。

(契約解除の場合における代価の支払)

第172条 前条の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、市において相当と認める金額を支払うものとする。

(契約保証金の帰属)

第173条 第171条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属する。

第10章 公有財産

第1節 取得等

(総合調整)

第174条 財産事務を所掌する課長(以下「管財事務担当課長」という。)は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(事務の分掌)

第175条 財産の管理に関する事務は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用途に供している財産当該公共の用途に係る事務又は事業を所掌する課長

(2) 公用に供している財産当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産管財事務担当課長

(取得前の措置)

第176条 財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第177条 課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第178条 前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であっても、その対価を支払うことができる。

(財産の用途決定)

第179条 課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途を示して管財事務担当を経て市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、課長は、速やかに財産台帳(正、副本)(様式第54号)を作成して、財産台帳(正本)を管財事務担当課長に提出しなければならない。

3 課長は、あらかじめ用途を予定して取得する財産については、当該財産の取得手続が完了した後、速やかに財産台帳(正、副本)を作成し、財産台帳(正本)を管財事務担当課長に提出しなければならない。

(財産の変動)

第180条 課長は、その所管する財産に変動があったときは、直ちに管財事務担当課長に財産変更通知書(様式第55号)により通知しなければならない。

2 当該課長は、前項に規定する通知をするとともに、速やかに財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第2節 管理

(注意義務)

第181条 課長は、その所管する財産について次に掲げる事項に留意して、善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第182条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して管財事務担当課長を経て市長に申し出なければならない。

2 第180条の規定は、用途の変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換え)

第183条 課長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係課長と協議の上、その理由及び所管換えする課等を示して管財事務担当課長を経て市長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、所管換えの決定があったときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第184条 課長は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について管財事務担当課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

3 管財事務担当課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜必要な措置を講ずるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

4 第180条の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

第3節 財産台帳

(財産台帳の整備)

第185条 財産の適正な記録管理を行うため、管財事務担当課長は、全ての財産について財産台帳を作成しなければならない。

2 管財事務担当課長は、財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

3 行政財産については、所管の課長は財産台帳(副本)を備えて、記帳整理をしておかなければならない。

(財産台帳)

第186条 財産台帳は、会計並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(財産台帳の価格)

第187条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 評定価格

第4節 行政財産の使用許可等

(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定)

第188条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他施行令第169条に定めるものが、施行令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第189条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するために使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(使用許可の期間)

第190条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、又はその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第191条 課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 課長は、財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(使用許可の決定)

第192条 課長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、管財事務担当課長に協議し、市長の決定を受けなければならない。

(使用許可書の交付等)

第193条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、課長は速やかに次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により許可書を交付したときは、課長は、その写しを管財事務担当課長に送付しなければならない。その使用許可を変更したときも、また同様とする。

3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第194条 課長は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに前2条の規定の例により処理しなければならない。

(教育財産の使用許可等)

第195条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定するとき。

(2) 使用の許可で、第189条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるとき。

2 第193条の規定は、教育委員会の教育財産の使用許可について準用する。

第5節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第196条 管財事務担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合は、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(9) 転貸等の禁止

(10) 用途及び原形の変更の申出

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(貸付期間)

第197条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有又は植樹の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第198条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(貸付料の督促)

第199条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後30日以内に督促状を発しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第200条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第201条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第6節 処分

(行政財産の用途の廃止)

第202条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して管財事務担当課長を経て市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長は、直ちにその財産に財産台帳(副本)を添えて管財事務担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途の廃止をしたときに準用する。

(売払代金等の督促)

第203条 第199条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促について準用する。

(用途指定の売払い)

第204条 第200条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲渡し、又は売り払う場合について準用する。

第11章 物品

(物品の管理事務の指導統括)

第205条 物品の管理事務の指導統括は、総務部長が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(年度区分)

第206条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の分類)

第207条 物品は、次に掲げる区分に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(4) 動物

(重要物品)

第208条 会計管理者は、前条第1号に規定する備品のうち、1品の取得価格(取得価格のないものにあっては評定価格)が100万円以上のものを重要物品とし、重要物品整理票(様式第56号)を作成するものとする。

(出納通知に関する事務の委任)

第209条 課等に属する物品の出納通知に関する事務は、課長に委任する。

(物品の購入等)

第210条 物品の購入又は借入れに関する事務は、物品事務担当課において行う。ただし、軽微な物品や定額の物品及び市長の指定する特殊な物品については、担当課等において事務を行うものとする。

2 課長は、物品の購入又は借入れを必要とする場合は、紀の川市物品調達事務要領(平成17年紀の川市訓令第43号)の規定により、物品事務担当課長に要求するものとする。

(寄附又は公有財産等からの編入)

第211条 課長は、寄附又は公有財産等からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決定書(様式第57号)により物品事務担当課長を経て市長の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については、相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(購入品等の引渡し)

第212条 課長は、物品を購入、借入れ、寄附、交換等により取得したときは、当該物品を会計管理者等に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第213条 課長は、会計管理者等の保管する物品を使用するときは、会計管理者等に払出しの請求をするものとする。

(物品の使用)

第214条 職員は、物品を使用しようとするときは、課長に交付の請求をするものとする。

(物品の所管換)

第215条 物品の所管換えを必要とする課長は、物品所管換決定書(様式第58号)により会計管理者等の決定を受けるものとする。

2 前項に規定する所管換えをするときは、あらかじめ、関係の課長が協議しなければならない。

(物品の保管)

第216条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分できるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる者に、その保管を委託することができる。

(物品の売払い及び廃棄)

第217条 次に掲げる物品は、売り払うことができる。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(3) 市において不用となった物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情により売り払わなければならない物品

2 前項各号に掲げる物品で、売り払うことが不適当であると認められるもの又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第218条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、事務に支障がない限り、これを貸し付けることができる。

2 前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

3 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間は1年を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

4 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除き、次に掲げる事項を貸付けの条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する経費は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

6 第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除き、借受人から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え付け、これに借受人から借用した旨の記載をさせて、借用証書に代えることができる。

(物品の売払い等)

第219条 課長は、物品の売払い、廃棄、貸付け、寄附、交換又は公有財産への編入をしようとするときは、物品処分決定書(様式第59号)により物品事務担当課長を経て市長の決定を受けなければならない。

(職員の譲受けの制限)

第220条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることはできない。ただし、売払い又は不用と決定された物品で市長が指定するものについては、この限りでない。

(占有動産)

第221条 施行令第170条の5第1項各号に掲げる占有財産については、この章の規定の例によりこれを管理するものとする。

第12章 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第222条 歳入管理者は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の承認を受けなければならない。

(履行期限の特約等)

第223条 歳入管理者は、施行令第171条の6の規定により履行期限の特約等をしようとするときは、債権者から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 債権者の氏名及び住所

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保、利息及び延滞金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 歳入管理者は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更新を妨げない。

3 歳入管理者は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付するものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 歳入管理者は、履行延期の特約等をする場合は通知書により当該債権者に通知しなければならない。

(免除)

第224条 歳入管理者は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債権者から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 債権者の氏名及び住所

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 歳入管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を通知書により当該債権者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権を免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知するものとする。

第13章 基金等

(手続の準用)

第225条 第3章第4章第8章及び第10章から前章までの規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の保管及び処分又は債権の管理について準用する。

第14章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第226条 課長は、その所属に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第15章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第227条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第91条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第228条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支払通知書発行簿

(2) 保管有価証券受払簿

(3) 保管有価証券整理簿

(4) 委託証券整理簿

(5) 債権整理簿

(6) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第229条 歳入管理者及び支出命令者(以下「収支命令者」という。)は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第230条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを添えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 執行済通知書整理簿

(出納員の帳簿)

第231条 現金出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

2 物品出納員は、物品出納簿を備えて物品の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第232条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第233条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第234条 帳簿の記載は、納入済通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(会計管理者の作成する表)

第235条 会計管理者は、毎月末日現在の公金の収納及び支出の状況並びに公金の現在高及びその保管状況を、翌月の末日までに市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する報告に当たっては、毎月末現在による次に掲げる諸表を調製し、併せて提出するものとする。

(1) 会計別収支月計表

(2) 歳入歳出外現金収支月計表

(指定金融機関との収支照合)

第236条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関との公金受払日計表と照合しなければならない。

第16章 引継ぎ

(出納員等の事務引継)

第237条 出納員その他の会計職員の事務引継をするときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券、物品の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署の上、会計管理者の検閲を受けなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第238条 出納員及びその他の会計職員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第239条 第237条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について、これを準用する。

第17章 事故報告

(現金の亡失等)

第240条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに亡失等始末書(様式第60号)を所属課長を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用している物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等始末書を所属課長を経て市長に提出しなければならない。

3 課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを市長に提出しなければならない。この場合において、出納員、分任出納員及び現金取扱員に係るものについては、会計管理者にその写しを送付するものとする。

(認定通知)

第241条 市長は、法第243条の2の8第1項に規定する者が同項に規定する行為によって市に損害を与えたと認めないときは、認定書を担当課長を経て当該職員に交付するとともに、出納員、分任出納員及び現金取扱員に係るものについては、会計管理者に通知するものとする。

第18章 補則

(市税の特例)

第242条 市税及びこれに付随する税外収入については、この規則の規定により難いときは、特例を定める。

(様式の特例)

第243条 納入通知書、督促状その他の書類及び帳簿の様式については、この規則により難いときは、市長の承認を得て、これと異なる様式を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町財務規則(平成12年打田町規則第3号)、粉河町財務規則(昭和44年粉河町規則第1号)、那賀町財務規則(昭和40年那賀町規則第1号)、桃山町財務規則(昭和53年桃山町規則第5号)又は貴志川町財務規則(昭和40年貴志川町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月6日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月10日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月30日規則第15号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日規則第26号)

この規則は、平成23年12月5日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、施行日以後に入札広告等を行う対象工事から適用する。

(平成29年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(紀の川市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の紀の川市財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成29年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の紀の川市財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成30年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第41号)

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の紀の川市財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(紀の川市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の紀の川市財務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和3年12月22日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月18日規則第26号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年1月23日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第35号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第50条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書


2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

左のうち必要書類

4 共済費

払込通知を受けたとき。

払込指定金額



5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 報償費

交付及び支出決定のとき。(任用のとき。)

交付及び支出を要する額。(単価と任用人員との積算額)

支給調書、任用通知書

左のうち必要書類

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、命令書

左のうち必要書類

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額



10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

12 委託料

契約又は協定を締結するとき(請求のあったとき。)

契約又は協定金額(請求のあった額)

契約書、協定書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき。)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し、内訳書の写し(請求書)

左のうち必要書類

指令を要しないものは括弧内によることができる。

19 扶助費

支出又は交付決定のとき。

支出又は交付しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けしようとする額

契約書、申請書

左のうち必要書類

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

左のうち必要書類

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、関係書類

左のうち必要書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みしようとする額

申請書、申請書の写し

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

関係書類


25 寄附金

交付決定のとき。

交付しようとする額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類


別表第2(第50条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主たる書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき。

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

附属様式目次

様式第1号(第9条関係) 歳入予算見積明細書

様式第2号(第9条関係) 歳出予算見積明細書

様式第3号(第9条関係) 継続費見積書

様式第4号(第9条関係) 繰越明許費見積書

様式第5号(第9条関係) 債務負担行為見積書

様式第6号(第9条関係) 地方債見積書

様式第7号(その1)(第16条関係) 予算執行計画書(歳入)

様式第7号(その2)(第16条関係) 予算執行計画書(歳出)

様式第8号(第19条関係) 歳出予算流用決議書兼流用通知書

様式第9号(第20条関係) 予備費充当決議書兼通知書

様式第10号(その1)(第21条関係) 継続費繰越調書

様式第10号(その2)(第21条関係) 繰越明許費繰越調書

様式第11号(第22条関係) 事故繰越し申請書兼調書

様式第12号(第25条関係) 歳入調定決議書兼通知書

様式第13号(第29条関係) 納入通知書

様式第14号(第32条関係) 戻入命令書

様式第15号(第32条関係) 返納通知書

様式第16号(第35条関係) 預貯金口座振替納入依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届書)

様式第18号(第36条関係) 現金払込書

様式第19号(第37条関係) 収納金引継書

様式第20号(第40条関係) 納付証券支払拒絶通知書

様式第21号(第40条関係) 証券不渡通知書

様式第22号(第41条関係) 受託金計算書

様式第23号(第41条関係) 徴収(収納)委託証明書

様式第24号(その1)(第63条関係) 歳入科目更正決議書兼通知書

様式第24号(その2)(第63条関係) 歳出科目更正決議書兼通知書

様式第26号(第43条関係) 督促状発付簿

様式第28号(その1)(第46条関係) 不納欠損処分調書

様式第28号(その2)(第46条関係) 欠損処分調書兼通知書

様式第29号(第48条関係) 支出負担行為決議書

様式第30号(第51条関係) 支出命令書

様式第31号(第58条関係) 精算書

様式第32号(第61条関係) 繰替払報告日計表

様式第33号(第62条関係) 戻出決議書兼還付命令書

様式第34号(第77条関係) 支払通知書

様式第35号(第79条関係) 隔地払依頼書

様式第36号(第79条関係) 公金送金通知書

様式第37号(第81条関係) 口座振替登録書

様式第38号(第82条関係) 支払通知書

様式第39号(第82条関係) 口座振込依頼書兼集計票

様式第41号(第88条関係) 保管有価証券納付書

様式第42号(第88条関係) 保管有価証券還付請求書

様式第43号(第88条関係) 保管有価証券領収書

様式第44号(第89条関係) 利札還付請求書

様式第45号(第92条関係) 入札(契約)保証金納付書

様式第46号(第92条関係) 入札(契約)保証金領収書

様式第47号(第92条関係) 入札(契約)保証金還付請求書

様式第48号(第92条関係) 落札者確定通知書

様式第49号(第94条関係) 公金振替指示書(一時流用金)

様式第50号(第135条関係) 指名業者登録名簿

様式第51号(第148条関係) 請書

様式第52号(第168条関係) 工事等検査調書

様式第53号(第168条関係) 物品検査調書

様式第54号(その1)(第179条関係) 財産台帳(土地)

様式第54号(その2)(第179条関係) 財産台帳(建物・工作物)

様式第54号(その3)(第179条関係) 財産台帳(立木)

様式第54号(その4)(第179条関係) 財産台帳(地上権等)

様式第54号(その5)(第179条関係) 財産台帳(有価証券、出資による権利等)

様式第55号(第180条関係) 財産変更通知書

様式第56号(第208条関係) 重要物品整理票

様式第57号(第211条関係) 物品取得決定書

様式第58号(第215条関係) 物品所管換決定書

様式第59号(第219条関係) 物品処分決定書

様式第60号(第240条関係) 亡失等始末書

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様式第17号 削除

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様式第25号 削除

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様式第27号 削除

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様式第40号 削除

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紀の川市財務規則

平成17年11月7日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第14号
平成19年6月26日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第48号
平成20年3月6日 規則第4号
平成20年9月25日 規則第30号
平成20年12月10日 規則第39号
平成21年4月30日 規則第15号
平成22年2月24日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第9号
平成23年12月2日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年7月25日 規則第20号
平成26年11月6日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第20号
平成29年3月17日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年6月8日 規則第13号
平成30年1月16日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第41号
令和2年3月30日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第39号
令和3年1月13日 規則第1号
令和3年3月17日 規則第13号
令和3年12月22日 規則第83号
令和4年3月29日 規則第10号
令和4年10月18日 規則第26号
令和5年1月23日 規則第6号
令和5年3月3日 規則第13号
令和5年9月11日 規則第35号
令和5年12月4日 規則第38号
令和6年3月4日 規則第12号