○紀の川市税規則

平成17年11月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)紀の川市税条例(平成17年紀の川市条例第54号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する実施のための手続その他これらの施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る権限の委任)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務に従事する職員に、当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

(電子申告等)

第2条の2 市長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(徴収金の払込方法)

第3条 納税者又は特別義務者は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によるもののほか、施行規則に定める納入書又は納付書、様式第1号から様式第5号までによる納付書又は納入書、様式第7号による払込取扱票により、市役所又は紀の川市指定金融機関、紀の川市収納代理金融機関、法第321条の5第4項によって指定する金融機関に払い込み、領収証書又は受領証の交付を受けなければならない。

2 過料を科された者は、紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)様式第13号による納入通知書により前項の規定に準じて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第4条 法第9条の2第1項後段及び政令第2条第6項の規定による届出並びに条例第74条の3の規定による申告は、様式第8号により行うものとする。

2 法第9条の2第2項後段の規定による通知は、様式第9号により行うものとする。

(第二次納税義務者等に対する納付又は納入の通知書)

第5条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する通知書は、様式第10号によるものとする。

2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)に規定する催告書は、様式第11号によるものとする。

(納期限変更の告知)

第6条 法第13条の2第3項後段の規定による納期限変更の告知は、様式第12号によるものとする。

(強制換価の場合の市のたばこ税の徴収通知)

第7条 法第13条の3第2項の規定による執行機関に対する通知は、様式第13号により行うものとする。

2 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、様式第14号により行うものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の徴収手続等)

第8条 法第14条の16第4項の規定による通知は、様式第15号により行うものとする。

2 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、様式第16号により行うものとする。

(担保の目的でされた仮登記がある財産の差押えの通知)

第9条 法第14条の17第2項の規定による通知は、様式第17号により行うものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第10条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、様式第18号により行うものとする。

2 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、様式第19号により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第11条 法第15条第1項若しくは第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者又は同条第4項の規定により徴収の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、様式第20号により申請しなければならない。

2 法第15条の2の2の規定による通知は、様式第21号により行うものとする。

(徴収猶予の取消しの手続)

第12条 法第15条の3第2項の規定により弁明を聴くときは、様式第22号により行うものとする。

2 前項の弁明を要求された者は、様式第23号により弁明しなければならない。

3 法第15条の3第3項の規定による取消しの通知は、様式第24号により行うものとする。

(換価の猶予の申請等)

第13条 法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を受けようとする者又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定により換価の猶予を受けた期間の延長を受けようとする者は、様式第24号の2により申請しなければならない。

2 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2の規定による通知は、様式第25号により行うものとする。

3 前項の換価の猶予又はその期間の延長をする場合においては、あらかじめ様式第26号による文書を徴するものとする。

(換価の猶予の取消しの通知)

第14条 法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知は、様式第27号により行うものとする。

(滞納処分の停止の通知)

第15条 法第15条の7第2項の規定による通知は、様式第28号により行うものとする。

2 法第15条の7第5項の規定により、納税義務を消滅させたときは、様式第29号により通知するものとする。

(滞納処分の停止の取消しの通知)

第16条 法第15条の8第2項の規定による通知は、様式第30号により行うものとする。

(徴収猶予等による担保提供命令書)

第17条 法第16条第1項の規定により徴収猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、様式第31号によるものとする。

2 法第16条第1項の規定により換価の猶予に係る金額に相当する担保を徴するときは、様式第32号によるものとする。

3 法第16条の3第1項による担保の命令は、様式第33号により行うものとする。

4 法第16条第3項(法第16条の3第3項及び法第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める場合については、様式第31号を準用する。

(担保の提供手続)

第18条 前条の規定により担保の提供を命ぜられた者は、様式第34号による担保提供書又は様式第35号による保証人設定届出書を提出しなければならない。

2 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受理したときは、様式第36号による受領書を交付するものとする。

(保全担保に係る抵当権設定の通知)

第19条 法第16条の3第4項の規定による通知は、様式第37号により行うものとする。

2 法第16条の3第8項の規定により担保を解除したときは、様式第38号により通知するものとする。

(保全差押えの手続)

第20条 法第16条の4第2項の規定による通知は、様式第39号により行うものとする。

2 法第16条の4第9項の規定により執行機関に対して行う交付要求は、様式第40号により行うものとする。

3 前項の交付要求を行った場合は、納税義務者に対しては様式第41号により、権利者等に対しては様式第42号により通知するものとする。

(延滞金の免除)

第20条の2 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、様式第43号により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、様式第44号により行うもとする。

(過誤納金の還付又は充当の手続)

第21条 法第17条、第17条の2第5項及び政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の還付又は充当を行ったときは通知するものとする。

2 前項の規定は、法第321条の8第5項による法人市民税の中間納付額を還付し、又は充当する場合について準用する。

3 前項の規定による請求書に代わるものとして、施行規則第20号様式及び第21号様式により中間納付額の還付を請求することができる。

(市税を納付した第三者の代位)

第22条 政令第6条の20に規定する文書は、様式第45号によるものとする。

(災害等による期限の延長申請等)

第23条 条例第18条の2第4項の規定による申請は、様式第46号によるものとする。

2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、様式第47号により行うものとする。

(督促状)

第24条 法第329条第1項、第334条、第371条第1項及び第457条第1項に規定する督促状は、様式第48号によるものとし、法第329条第1項中法人市民税に係る督促状については、様式第49号、法第485条第1項、第611条第1項及び第701条の16第1項に係る督促状については、様式第50号によるものとする。

(他の地方団体への徴収金徴収嘱託の様式)

第25条 法第20条の4第1項の規定により徴収金を徴収嘱託する場合は、様式第51号によるものとする。

(滞納処分に関する文書の様式)

第26条 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第613条第6項及び第701条の18第6項に規定する滞納処分に関する様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用するものとする。

(納税管理人申告書)

第27条 条例第25条第64条及び第132条に規定する納税管理人申告書は様式第52号によるものとする。

(審査請求及び審査請求に対する裁決)

第28条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第7条の規定により、法第19条に定める事項について審査請求をしようとする者は、様式第54号による審査請求書又はこれに準ずる文書によるものとする。

2 前項の規定により審査請求があった場合において、これに対して裁決をしたときは、様式第55号による裁決書を交付するものとする。

(有価証券の種類)

第29条 法第16条の2第1項に規定する有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(税務関係証明の交付申請書)

第30条 税務関係証明の交付申請は、様式第56号によるものとする。

(税務関係証明の様式)

第31条 税務関係証明書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 納税証明書(様式第57号)

(2) 所得証明書、課税証明書及び非課税証明書(様式第57号の2)

(3) 評価証明書(様式第57号の3)

(4) 公課証明書(様式第57号の4)

(5) 軽自動車税納税証明書(様式第57号の5)

(6) 法人市民税申告書等記載事項証明書(様式第57号の6)

(7) 前各号以外の税務証明書(様式第57号の7)

(納税証明書の交付枚数の計算)

第32条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとする。なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(市民税均等割の申告)

第33条 条例第36条の2第7項の規定による申告は、様式第58号によるものとする。

(個人市民税の納税通知書)

第34条 条例第41条の規定により納税者に交付する納税通知書は、様式第1号中の納付書と合わせて掲載し通知するものとする。

(普通徴収に係る個人市民税の賦課額の変更の通知)

第35条 条例第43条第1項の規定により賦課額を変更したときは、様式第59号により納税者に通知するものとする。

(市民税特別徴収税額の通知)

第36条 法第321条の4第1項後段の規定により、特別徴収義務者に対して行う通知は施行規則第2条に定める第3号様式により、納税義務者に対して行う通知は施行規則第2条に定める第3号様式別表により行うものとする。

(特別徴収等に係る給与所得者異動届出書)

第37条 法第317条の6第2項及び法第321条の5第3項に規定する届出書は、様式第61号により行うものとする。

(特別徴収税額等の変更の通知)

第38条 法第321条の6第1項に規定する変更の通知は、特別徴収義務者に対しては施行規則第2条に定める第3号様式、納税者に対しては施行規則第2条に定める第3号様式別表により行うものとする。

(特別徴収税額の納期の特例の申請)

第39条 条例第46条の3の規定による申請書は、様式第63号によるものとする。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、様式第64号により通知するものとする。

(普通徴収税額への繰入れの通知)

第40条 条例第47条第1項の規定により特別徴収から普通徴収へ変更するときは、様式第59号により通知するものとする。

(法人の設立等の申告)

第41条 条例第36条の2第8項の規定による申告は、様式第65号によるものとする。

(法人等の市民税の更正又は決定の通知)

第42条 法第321条の11第4項に規定する通知は、様式第66号により行うものとする。

(未登記物件に係る納税義務者の変更)

第42条の2 条例第54条第1項及び第2項の規定において、未登記物件の所有権を移転した場合は、様式第66号の2により所有権移転届書を提出しなければならない。

(固定資産税の非課税規定の適用の申告)

第43条 条例第55条から第58条までの規定による申告は、様式第67号によるものとする。

(固定資産税の非課税規定の適用取消しの申告)

第44条 条例第59条の規定による申告は、様式第68号によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第45条 条例第69条の規定により納税者に交付する納税通知書は、様式第2号中の納付書と合わせて掲載し通知するものとする。

(固定資産の価格の決定又は修正の通知及び税額の更正の通知)

第46条 法第411条第1項に規定する価格の決定の通知、法第417条第1項に規定する価格の決定又は修正の通知並びに条例附則第10条の2条例第71条及び条例第72条第1項の規定により税額を更正したときは、様式第69号により通知するものとする。

(新築住宅等の固定資産税の減額申告書)

第47条 条例附則第10条の3第1項又は第2項に規定する申告書は、様式第70号によるものとする。

2 条例附則第10条の3第6項に規定する申告書は、様式第70号の2によるものとする。

(固定資産の評価に関して必要な資料)

第48条 条例第73条の規定による固定資産の評価について必要な資料は、市長が定める。

(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)

第49条 条例第73条の2第1項の規定により固定資産課税台帳の閲覧の手数料を徴収する場合において、法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳若しくはその写し又は同法第387条第3項の規定に基づく土地名寄帳及び家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供した事務1件につき1回として計算するものとする。

(固定資産課税台帳の記載事項証明書の交付枚数の計算)

第50条 条例第73条の3第1項の規定により記載事項証明書の交付手数料を徴収する場合において、政令第52条の15に規定する登録事項について1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る証明であるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(住宅用地に対する課税標準の特例に関する申告)

第51条 条例第74条に規定する申告書は、様式第70号によるものとする。

(固定資産評価員及び評価補助員の証票)

第52条 法第404条第1項に規定する固定資産評価員及び法第405条に規定する固定資産評価補助員は、固定資産の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては様式第72号による証票を、固定資産評価補助員にあっては様式第72号の2による証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第53条 法第446条第2項の規定により納税者に交付する納税通知書は、様式第3号中の納付書と合わせて掲載し通知するものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第54条 条例第91条第3項の規定による証明書は、様式第73号により行うものとする。

(軽自動車税の減免)

第55条 条例第89条の規定により、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、申請に基づき、当該各号に定めるところにより、軽自動車税を減額又は免除することができる。

(1) 次に掲げる施設等において、直接その本来の事業の用に供する軽自動車等 その軽自動車等に係る税額の全額

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業又は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更正援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者社会復帰施設又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が所有する軽自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急軽自動車等及びへき地巡回の用に供する軽自動車等 その軽自動車等に係る税額の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長は公益上その他の事由により、特に必要があると認めるときは、軽自動車税を減額又は、免除することができる。

2 条例第89条第2項及び第90条第2項の規定による申請書は、様式第74号によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第56条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第75号とする。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の指定等)

第57条 条例第145条第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、様式第76号により行うものとする。

2 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、様式第77号によるものとする。

(入湯税に係る更正又は決定等の通知)

第58条 法第701条の9第4項に規定する通知は、様式第78号によるものとする。

第59条及び第60条 削除

(市民税の減免等)

第61条 条例第51条第1項の規定による市民税の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、貧困により生活のため公私の扶助を受けている者 免除

(3) 納税義務者の前年中の合計所得金額が400万円以下である者で、次に掲げるものにおいては、当該年度の所得割額(分離課税による退職所得に係る所得割額並びに短期譲渡所得及び長期譲渡所得に係る所得割額を除く。)のうち、当該理由の発生した日以後に納期の到来する税額について、別表第1の区分により減額又は免除する。

 納税義務者の死亡、傷病及び失業並びに家族の傷病等により当該年度の合計所得金額が前年の合計所得金額(退職所得及び譲渡所得を除く。)に対してその減少割合が10分の3以上である者で、納税が著しく困難であると認められるもの

 災害により農作物に被害を受け、その損害額(農産物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき金額を控除した金額)が平年における当該農作物の収入額の10分の3以上である者で、納税が著しく困難であると認められるもの

(4) 不慮の災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により納税義務者が次の事由に該当することとなった場合で、納税が著しく困難であると認められるものにあっては、次の区分により減額又は免除する。

 死亡した場合 免除

 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

(5) 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者で、納税義務者及び納税義務者の扶養親族が所有し、居住する住宅が不慮の災害により納税が著しく困難であると認められるものにあっては、別表第2の区分により減額又は免除する。

(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である学生及び生徒 免除

(7) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営まないものに限る。) 均等割額の免除

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 均等割額の免除

(10) 一般社団法人及び一般財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 均等割額の免除

(11) 条例第51条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、次の法人とし、均等割額を免除する。

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人(法第296条第1項第1号に掲げるものを除く。)

 法人税法第2条第6号の公益法人等(条例第51条第1項第4号及び第7号に掲げるものを除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 減額又は免除

2 条例第51条第2項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとし、該当事項が開始又は発生した日から3月以内とする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合

(2) 納税義務者が死亡、傷病又は納税義務者の家族が傷病となった場合

(3) 不慮の災害にあった場合

3 前2項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、様式第80号により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の減額又は免除の申請があった場合には、申請内容を確認し、減額又は免除の適用について必要な調査を行うものとする。

5 市長は、減額又は免除の適用について調査を行うに当たり申請者の協力が得られず申請内容等が確認できない場合には、審査を拒否することができる。この場合においては、拒否した旨を速やかに申請者に通知するものとする。

6 市長は、市民税の減額又は免除を承認又は不承認を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

7 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により市民税の減額又は免除の承認を受けたことを発見したときは、直ちにその者に係る市民税の減額又は免除を取り消すものとする。

(固定資産税の免除申告)

第61条の2 条例第60条の2第2項の規定による課税免除の申告は、様式第80号の2により、同条第3項の規定による課税免除事由消滅の申告は様式第80号の3によるものとする。

(固定資産税の減免等)

第62条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減額又は免除は、次に定めるところによる。ただし、固定資産を有料で借り受けた者が、これを当該各号のいずれかに該当する固定資産として使用する場合においては、この限りでない。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者の所有する固定資産 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、貧困により生活のため公私の扶助を受けている者 免除

(3) 公共事業の実施のため法第348条第1項に規定する団体又は組合が買収し、使用収益することができなくなった固定資産 免除

(4) 児童福祉法、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定により、その設置について和歌山県知事の認可を受けた学校等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 免除

(5) 商店街等の協同組織が設置したストリートオブジェ及びその関連施設で、その効用が専ら公共の用に供する固定資産 免除

(6) 地方公共団体が借り受け、管理及び運営を行う固定資産 免除

(7) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により、営業の許可を受け公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地) 3分の2の減額

(8) 災害により損害を受けた次に掲げる固定資産については、災害発生の日以後到来する納期限において納付すべき災害の日の属する年度の税額(災害がその年度の翌年度の賦課期日後に発生した場合は、その翌年度の税額を含む。)別表第3の区分により減額又は免除するものとする。

 農地又は宅地等が流出、水没又は崩壊等により作付け不能又は使用不能となった土地で、被害面積が当該土地の面積の2割以上に及ぶ土地

 災害に係る住家の被害認定等で半壊以上に判定された家屋及び床上浸水した住家

 償却資産の損害額が当該償却資産の災害前の評価額の2割以上に相当する償却資産

(9) 賦課期日後において、国又は地方公共団体が寄附を受けた固定資産又は相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納された固定資産 当該事実の発生した日以後に納期限の到来する税額につき免除

(10) 国又は地方公共団体が買収した固定資産のうち、賦課期日現在において、所有権移転登記が未了のもの 当該賦課期日に係る年度分の税額を免除

(11) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により納税が困難と認められる場合は、市長は、その実情に応じて減額又は免除することができる。

2 条例第71条第2項で規定する規則で定める場合は、次のとおりとし、当該事項が開始又は発生した日から3月以内とする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合

(2) 納税義務者が死亡、傷病又は家族が傷病となった場合

(3) 不慮の災害にあった場合

3 前2項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、様式第81号に損害明細書等の減額又は免除を受けようとする事由を証する書類を添えて申請しなければならない。

4 市長は、前項の減額又は免除の申請があった場合には、申請内容を確認し、減額又は免除の適用について必要な調査を行うものとする。

5 市長は、減額又は免除の適用について調査を行うに当たり申請者の協力が得られず申請内容等が確認できない場合には、審査を拒否することができる。この場合においては、拒否した旨を速やかに申請者に通知するものとする。

6 市長は、固定資産税の減額又は免除を承認又は不承認を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

7 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の減額又は免除の承認を受けたことを発見したときは、直ちにその者に係る固定資産税の減額又は免除を取り消すものとする。

(条例第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)

第63条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる寄附金とする。

(1) 市内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内に学校教育法第1条に規定する学校、専修学校(同法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校で同令第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において市内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において市内に従たる事務所を有する法人に対するもの

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月10日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市財務規則の一部改正)

2 紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月8日規則第38号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の紀の川市税規則(以下「新規則」という。)第63条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新規則第63条各号に掲げる寄附金について適用する。

(平成24年12月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62条第1項中第9号を第12号とし、第8号の次に3号を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月17日規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第57号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(紀の川市税規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀の川市税規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紀の川市税規則第61条、第62条、別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に発生した不慮の災害に係る市税の減額又は免除から適用し、同日前に発生した不慮の災害に係る市税の減額又は免除は、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第33号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月14日規則第27号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第61条関係)

所得金額の減少割合又は損害割合等



前年中の合計所得額

所得金額の減少割合又は損害割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

200万円以下であるとき。

2分の1

全部

300万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

別表第2(第61条関係)

前年所得区分


被害区分

250万円以下

250万円超500万円以下

500万円超750万円以下

750万円超

所得割

均等割

所得割

均等割

所得割

均等割

所得割

均等割

1 住宅の被害がり災証明書等により全壊、流出、埋没、全焼又は大規模半壊と認められたとき。

全額

全額

全額

6/8

4/8

2 住宅の被害がり災証明書等により半壊又は半焼と認められたとき。

全額

6/8

4/8

2/8

3 住宅の被害がり災証明書等により半壊以上と認められないが、水害等により床上浸水を受けたと認められたとき。

6/8

4/8

2/8

1/8

別表第3(第62条関係)

損害の程度

減額又は免除の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

家屋

家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき。

10分の6

当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき、又は当該家屋が床上浸水したとき。

10分の4

償却資産

償却資産が使用不能になり、取替えを必要とするとき。

全部

当該償却資産の価額の10分の4以上の価値を減じたとき。

10分の6

当該償却資産の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

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様式第6号 削除

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様式第53号 削除

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様式第60号 削除

様式第60号の2 削除

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様式第62号 削除

様式第62号の2 削除

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様式第71号 削除

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様式第74号の2 削除

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様式第79号 削除

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紀の川市税規則

平成17年11月7日 規則第42号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月7日 規則第42号
平成18年3月10日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年6月26日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年9月25日 規則第31号
平成20年12月8日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年5月27日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第29号
平成24年12月3日 規則第26号
平成25年7月4日 規則第15号
平成25年12月25日 規則第21号
平成26年1月17日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第57号
平成28年3月25日 規則第33号
平成30年1月29日 規則第12号
平成30年12月25日 規則第44号
平成31年3月1日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第33号
令和2年1月15日 規則第1号
令和3年6月1日 規則第48号
令和4年11月14日 規則第27号