○紀の川市税務証明事務取扱要綱

平成17年11月7日

訓令第44号

(目的)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定によるもののほか、市税関係の証明、閲覧、縦覧及び写しの交付に関して事務処理の統一、正確な執行並びに個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

(守秘義務)

第2条 市税に関する事務は、その性格上、税額、所得金額及び財産の状況など個人の秘密に属するものが多いので、証明事務を処理するに当たっては、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱うものとする。

(証明の範囲及び内容)

第3条 市税関係の証明は、地方税法第20条の10に規定する納税証明事項及び同条に規定のない事項において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び地方税法第22条の規定に抵触しない限り証明を行うものとし、内容は次に掲げる事項とする。

(1) 納税に関する証明

 納付すべき税額

 納付した税額

 未納の税額

 及びに掲げる税額がないこと並びに滞納額がないこと。

 滞納処分を受けたことがないこと。

(2) 所得に関する証明

 給与及び年金収入額

 所得額

 必要に応じ控除額

(3) 課税に関する証明

 個人の市民税及び県民税については、税額又は課税されていない旨

 固定資産税・都市計画税については、課税標準額及び税額

(4) 固定資産課税台帳登録事項に関する証明

 所有者又は納税義務者の住所、氏名及び評価額

 土地については、所在地、地番、地目及び地積

 家屋については、所在地、地番、種類、構造及び床面積

 登載事項がないときは、その旨

(5) その他の証明

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条、第73条及び第74条の規定に該当するときは、その旨

 法人の所在

 法令その他特別な理由があると認められるもの

(証明事項)

第4条 証明事項については、関係法令の規定によるもののほか、次の事項に定めるところによる。

(1) 証明できる事項は、市税関係の公簿又は登載されている事項とする。

(2) 新たに賦課決定する市税関係の証明で、毎年証明ができる最初の日は、当該市税の賦課決定(調定)した日とする。ただし、固定資産の価格又は課税標準額については価格決定後とする。

(3) 年度を遡及して証明の申請があった場合は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項第2号の規定により、原則は、当該申請のあった日の3年前の日の属する会計年度以後の年度について証明するものとする。ただし、公簿で確認ができ、かつ、特別の理由があると認められる場合にはこの限りでない。

(証明の申請者及び確認)

第5条 次に定める者以外の者には、証明書の交付を行わないものとする。

(1) 本人(納税義務者)

本人の確認は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証、母子手帳及び国民年金手帳等の提示(場合により、複数の書類の提示を求めることがある。)又は来庁者本人確認票により、本人であることが確認できること。以下、申請者自身の確認は、この方法によるものとする。

(2) 本人の委任状又は同意書等を持参した者

ただし、法人の証明で、法人印を持参している場合には、委任を受けたものとみなす。なお、本人がDV等支援対象者(配偶者等からの暴力やストーカー行為等の被害者で、加害者に住所が判明することがないよう、住民票及び戸籍の附票の発行制限がかけられている者をいう。)である場合は、本人からの申出により証明の交付を制限する。

(3) 納税管理人

届出によって確認する。

(4) 相続人

戸籍謄本又は固定資産税の代表相続人届出によって確認する。

(5) 破産管財人、清算人等の法定代理人

選任を証する書面又は登記簿謄本により確認する。

(6) 物件の買受人

移転登記済の場合は、その物件に係る登記簿謄本又は売買契約書を持参した者に限る。

(7) 訴訟関係者

 訴訟を提起するに当たり訴訟物の算定資料として証明を求める者

訴訟委任状、訴状等により確認する。

 借地非訴事件の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者

申立書及びその証拠書類等により確認する。

 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条の規定により、競売を請求する者

強制競売申立書及び執行力のある正本の提出を求め確認する。

 民法(明治29年法律第89号)第423条の規定により、債務者に代位して登記を申請する債権者

代位原因を証する書面又は代金支払通知書を提示させ確認する。

(8) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し、法令根拠に基づき相当の権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における該当機関

(9) 登記所から市長宛の登記官の押印のある固定資産評価証明交付依頼書を持参した者

(10) その他法令等の規定に基づき請求する者

法令の規定及び証明を必要とする理由を証する書類により確認する。

(11) 郵便等で請求を申請する者

前各号に掲げる者と同様とする。

(12) 日曜予約発行サービスで申請する者

(証明申請者の特例)

第6条 次に掲げる者については、前条の規定にかかわらず、証明書を交付することができる。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査用軽自動車税納税証明を求める者

(2) 法人市民税課税台帳登録事項証明で法人等の名称及び所在地を明示して証明を求める者

(3) 国民健康保険税納付済証明書で納税義務者と同一世帯に属する者

(証明書の種類)

第7条 この訓令により交付することができる証明書は、次のとおりとする。ただし、法令等(法律、法律に基づく命令、条例及び地方公共団体の執行機関の規則をいう。以下同じ。)に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

(1) 市県民税納税証明書

(2) 法人市民税納税証明書

(3) 固定資産税・都市計画税納税証明書

(4) 軽自動車税納税証明書

(5) 軽自動車税納税証明書(継続検査用)

(6) 国民健康保険税納税証明書

(7) 市民税・県民税所得証明書・課税証明書

(8) 市民税・県民税非課税証明書

(9) 所在証明書

(10) 営業証明書

(11) 固定資産評価証明書

(12) 固定資産公課証明書

(13) 固定資産評価額決定通知書(登記用)

(14) 住宅用家屋証明書

(15) 固定資産無資産証明書

(16) 国民健康保険税納付済証明書(確定申告・年末調整用)

(申請の手続)

第8条 申請者は、交付申請書に必要事項を記載し手数料を添え申請しなければならない。ただし、郵便等による申請は、証明事項を記載の上、証明手数料を定額小為替等で返信用封筒と郵送料を併せて送付しなければならない。

(申請及び証明の様式)

第9条 証明は原則として所定の様式によって行う。ただし、申請者から別の様式による証明を求められた場合は、その様式によって証明しても差し支えない。

(閲覧・縦覧に供する公簿)

第10条 閲覧・縦覧に供することのできる公簿は、次に定めるものとする。

(1) 土地(家屋)補充課税台帳

(2) 土地(家屋)名寄帳

(3) 地籍図

(4) 地番図

(5) 路線価図

(6) 土地(家屋)価格等縦覧帳簿

(閲覧に関する制限)

第11条 公簿の閲覧は、第5条に掲げる者以外には応じないものとする。ただし、地籍図・地番図については、この限りでない。

(手数料の徴収)

第12条 証明書の交付又は閲覧の申請があったときは、紀の川市税条例(平成17年紀の川市条例第54号)及び紀の川市手数料条例(平成17年紀の川市条例第59号)の規定に基づきこれを徴収する。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(証明書の交付始期)

第2条 課税証明等の交付始期は、次のとおりとする。

(1) 個人市県民税の課税台帳に基づく証明については、原則として6月1日とする。

(2) 固定資産税・都市計画税の証明については、原則として4月1日とする。

(3) 法人等の市民税及び諸税の証明については、課税額等が確定した日とする。

2 固定資産課税台帳登録事項に関する証明については、原則として4月1日とする。

(平成19年9月28日訓令第61号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月26日訓令第27号)

この訓令は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年1月17日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第35号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月22日訓令第45号)

(施行期日)

第1条 平成28年1月1日から施行する。

(令和3年5月20日訓令第23号)

この訓令は、令和3年5月20日から施行する。

紀の川市税務証明事務取扱要綱

平成17年11月7日 訓令第44号

(令和3年5月20日施行)