○紀の川市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第44号

(申請手続)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税の申請をしようとする者は、固定資産税の不均一課税に係る申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(通知手続)

第3条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成28年3月25日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第44号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月7日 規則第44号
平成28年3月25日 規則第33号
令和3年5月10日 規則第38号