○紀の川市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年紀の川市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。