○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における紀の川市固定資産税の特別措置に関する条例

平成20年12月26日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画により定められた法第4条第2項第1号の規定による促進区域である本市において、法第25条の規定による承認地域経済牽引事業のための施設を設置した法第14条第1項の規定による承認地域経済牽引事業者が所有する当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、免除する。

(申請)

第3条 課税免除の適用を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた事業者が申請事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(承認の取消し又は停止)

第4条 市長は、課税免除の承認を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消し、又は課税免除の措置を停止することができる。

(1) 第2条に規定する課税免除の要件を満たさなくなったとき。

(2) 承認を受けた事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(4) 市税その他本市の使用料等を滞納したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律における紀の川市固定資産…

平成20年12月26日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月26日 条例第40号
平成30年1月19日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第18号