○紀の川市軽自動車税の課税保留等に関する事務処理要領
平成18年12月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 紀の川市税条例(平成17年紀の川市条例第54号。以下「条例」という。)の規定により課税されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち滅失、解体、用途廃止又は所在不明等の軽自動車等(以下「事故車両」という。)で、軽自動車税の課税客体の不存在が確認又は推定できるものの軽自動車税の課税取消及び課税保留等に関して必要な事項を定める。
(課税保留等の範囲)
第2条 課税取消及び課税保留を行う事故車両の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等により海中若しくは谷底等に転落し、引上げが不能となったものなど軽自動車等として再使用することができない状態になったもの又は火災等の災害により滅失したもので現場確認ができるもの若しくは関係官公署、保険会社等で事実確認ができるもので、納税義務者又は納税義務者が何らかの事由により申立てができない場合は、その親族又はその法人の代表者(以下「納税義務者等」という。)からの申立てがあるもの
(2) 交通事故、老朽化等のため軽自動車等を解体したもの又は走行装置、原動機等を取り外し若しくは登録番号標(以下「標識」という。)の返納等により軽自動車等としての用途を廃止した旨の納税義務者等からの申立てがあるもので、解体業者の発行した解体証明があるもの又はその事実を確認できるもの(軽自動車等の耐用年数等から判断して信憑性があると認めたものを含む。)
(3) 納税義務者等から盗難又は詐欺にあった旨の申立てがあり、かつ、警察署へ届出を行ったもの
(4) 納税義務者の住居等の実地調査、近隣者等への事情聴取及び関係市町村又は売主に対する照会など各種の調査を実施しても納税義務者及び軽自動車等の所在が不明のもの
(5) 納税義務者が移転登録等を行わずに軽自動車等を他に譲渡又は貸し、譲渡人又は借受人が当該軽自動車等とともに所在不明になった旨の納税義務者等からの申立てがあった場合で、前号と同様の調査を実施しても当該軽自動車等の所在が不明のもの
(課税保留等の手続)
第3条 市長は、事故車両に対する課税取消及び課税保留を次のとおり行うものとする。
(2) 納税義務者等から廃車届ができない旨の申立書が提出されたときは、その事実を確認し、課税保留することが適当と認めたときは、決議書により事実のあった年の翌年度から課税保留するものとする。
(3) 軽自動車等の所在が不明で廃車届がでず法第61条の規定による自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期限の末日から6月を経過したものについては、軽自動車等の事故車両調査復命書(様式第3号。以下「復命書」という。)を作成し、決議書により車検証の有効期限の属する翌年度から課税保留するものとする。
(4) 軽自動車等の所在が不明で車検証が不用なもので廃車届ができないものについては、復命書を作成し、決議書により事実の判明した日の属する翌年度から課税保留するものとする。
(5) 課税保留が過年度にわたる場合は、課税保留を行う年度から現年度までの分の軽自動車税の課税取消を行うものとする。
(職権抹消)
第4条 課税保留の期間は3年とし、課税保留後も軽自動車等の存在が確認できない場合(所有者からの申出がない場合)は、その翌年度に課税台帳から抹消する。ただし、課税保留が過年度にわたる場合で課税保留期間が3年を超える場合は、決議書を作成した翌年度に課税台帳から抹消する。
(課税保留等の取消し)
第5条 課税保留又は課税台帳からの抹消を行った後において軽自動車等の所在等が判明し、運行の用に供している事実が確認された場合は、直ちに課税保留又は課税台帳からの抹消を取り消し、当該年度において地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定に基づき課税する。
2 前項の規定にかかわらず盗難又は詐欺により課税保留又は課税台帳からの抹消を行った軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた翌年度から課税する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第21号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令第45号)抄
(施行期日)
第1条 平成28年1月1日から施行する。
(紀の川市軽自動車税の課税保留等に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この訓令の施行の際、第9条の規定による改正前の紀の川市軽自動車税の課税保留等に関する事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月13日訓令第21号)
この訓令は、令和3年5月13日から施行する。