○紀の川市税等徴収嘱託員設置規則
平成17年11月7日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市税等の徴収の向上を図るため、紀の川市税等徴収嘱託員(以下「徴収員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格及び任用)
第2条 徴収員は、本市に住所を有する者で市税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「市税等」という。)の滞納がなく、第5条に規定する職務を遂行できる能力を有すると認められるもののうちから市長が任用する。
(身分及び任期)
第3条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 市長は、徴収員を、紀の川市財務規則(平成17年紀の川市規則第39号)第4条に規定する現金取扱員に命ずるものとする。
3 徴収員の任期は、特に期限を付した場合を除き、任用の日の属する会計年度の末日までとする。ただし、必要に応じて再任用することができる。
(誓約書)
第4条 徴収員に任命された者は、直ちに誓約書(様式第1号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書の記載事項に異動が生じた場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(職務)
第5条 徴収員は、総務部収納対策課長(以下「所属長」という。)の指示又は命令を受け、市税等のうち納期限を経過したものについて、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市県民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税(種別割)及び国民健康保険税並びにこれらに付随する延滞金等の徴収に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料並びにこれらに付随する延滞金等の徴収に関すること。
(3) 前2号の税金及び料金の納付勧奨に関すること。
(4) 第1号の税金の口座振替(自動振込)の利用勧奨に関すること。
(5) その他、徴収業務において所属長が必要と認める業務に関すること。
(勤務)
第6条 徴収員は、前条の職務を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 徴収員は、親切、丁寧を旨とし、誠実、公平に業務に当たらなければならない。
(2) 徴収員は、業務に従事したときは、指定された日までに関係書類を添えて所属長に提出し、その検収を受けなければならない。
(3) 徴収した税金等を受領したときは、指定された日までに会計課に持参し、所属長に必要な書類を添えて速やかに報告しなければならない。
(4) 傷病その他の理由により職務に従事できないときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(5) 徴収員は、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(証明書の携帯)
第7条 徴収員は、職務に従事するときは、常に紀の川市税等徴収嘱託員証明書(様式第2号)を携帯し、納税者その他関係者に提示しなければならない。
2 離職の場合には、前項の身分証明証を速やかに返還しなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 徴収員は、公私の区別を明確にするとともに、業務上知り得た秘密については、これを漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(賠償)
第9条 徴収員が故意又は過失により市に損害を与えたときは、直ちにこれを賠償するものとする。ただし、徴収中における盗難事故については、この限りでない。
(離職届)
第10条 徴収員が任期満了前に離職しようとするときは、離職しようとする日の1箇月前までに所属長を経て市長に届出しなければならない。
(未処理状況の報告)
第11条 徴収員は、常に担当職員との連絡を密にし、未納者の異動等については、速やかに報告するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日規則第18号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。