○紀の川市減債基金条例

平成17年11月7日

条例第66号

(設置)

第1条 市債の償還財源を確保し、適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき紀の川市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額まで編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を取り崩し、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比べて著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町減債基金条例(平成元年打田町条例第20号)、粉河町減債基金の設置に関する条例(昭和53年粉河町条例第21号)、那賀町減債基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和55年那賀町条例第16号)、桃山町基金条例(平成13年桃山町条例第24号)又は貴志川町基金条例(平成14年貴志川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

紀の川市減債基金条例

平成17年11月7日 条例第66号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月7日 条例第66号