○紀の川市地域福祉基金条例

平成17年11月7日

条例第68号

(設置)

第1条 地域福祉の推進を図り、高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせる明るく活力のある地域長寿社会をつくるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき紀の川市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉事業の推進に必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉事業の推進に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を取り崩し、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町地域福祉基金条例(平成3年打田町条例第13号)、粉河町地域福祉基金設置に関する条例(平成3年粉河町条例第15号)、那賀町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年那賀町条例第17号)、桃山町基金条例(平成13年桃山町条例第24号)又は貴志川町基金条例(平成14年貴志川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

紀の川市地域福祉基金条例

平成17年11月7日 条例第68号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月7日 条例第68号