○紀の川市医聖華岡青洲顕彰事業基金条例

平成17年11月7日

条例第73号

(設置)

第1条 医聖華岡青洲顕彰事業に要する財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき紀の川市医聖華岡青洲顕彰事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、医聖華岡青洲顕彰事業寄附金をもって充てるものとする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより前項に規定する積み立てる額に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、医聖華岡青洲顕彰事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を取り崩し、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の那賀町医聖華岡青洲顕彰事業基金設置、管理及び処分に関する条例(平成6年那賀町条例第23号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

紀の川市医聖華岡青洲顕彰事業基金条例

平成17年11月7日 条例第73号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月7日 条例第73号