○紀の川市公共下水道事業基金条例

平成17年11月7日

条例第87号

(設置)

第1条 公共下水道事業の経営の安定と円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき紀の川市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、紀の川市下水道事業会計収入支出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を取り崩し、処分することができる。

(1) 公共下水道事業費の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 公共下水道事業の市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の桃山町基金条例(平成13年桃山町条例第24号)又は貴志川町基金条例(平成14年貴志川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀の川市公共下水道事業基金条例

平成17年11月7日 条例第87号

(令和2年4月1日施行)