○紀の川市立学校管理規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第8条)

第4章 教育教具の取扱い(第9条―第12条)

第5章 職員等(第13条―第25条)

第6章 施設及び設備の管理等(第26条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学校の学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び毎月土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 小学校においては7月21日から8月28日まで、中学校においては7月21日から8月24日までとする。ただし、夏季休業中の登校日は、授業日とする。

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業が必要と認め、紀の川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 前項第1号から第4号までに規定する休業日の期間中であっても、校長が特に必要と認めた場合には、教育活動を実施することができる。ただし、校長はあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 校長は、運動会、学芸会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

4 前項に規定する場合のほか、校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第4条 教育課程及び授業日時数は、小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)、中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)の基準及び教育委員会の指導により、校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第5条 学校における教育活動の一つとして実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が県外にあるときは承認を得るものとする。

(感染症による出席停止)

第6条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第7条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会が当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上で出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会が当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第2号)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

4 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による意見の具申を受けて、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、その命令を解除することができる。なお、命令の解除は、書面をもって保護者に通知しなければならない。

6 教育委員会及び学校は、次の事項について配慮しなければならない。

(1) 当該児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずること。

(2) 出席停止の措置に当たっては、保護者に対し、監護の義務を果たすよう積極的に働きかけること。

(3) 当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰できるよう、他の児童生徒に対し適切な指導を行うとともに、被害者の児童生徒についても心のケアに配慮すること。

(4) 出席停止期間終了後も、当該児童生徒に対し、保護者や関係機関と連携し、必要に応じて指導を継続すること。

(事故等の報告)

第8条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に定めるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。

第4章 教育教具の取扱い

(教材の意義と利用)

第9条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項に規定する教科用図書以外の有益かつ適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第10条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第11条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに校長から教育委員会に対し準教科書使用承認願(様式第3号)により承認を申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は、使用前1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

第12条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団会員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、前条に規定する承認願によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はこれに類するもの

(2) 学習のために使用する各種の練習帳及び学習帳

2 前項の規定の適用においていたずらな繁雑を避けるため、教育長は、同項の規定にかかわらず届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員等

(校務分掌)

第13条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて校長が定め、教育委員会に報告するものとする。

(学級編成、学級担任、学科担任)

第14条 校長は、学級編成について、和歌山県教育委員会の認可を受けるべき学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出し、認可に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編成するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。

(主幹教諭等)

第15条 学校に主幹教諭、教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事並びに司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて、教務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項及び学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)の規定に基づき、当分の間、司書教諭を置かないことができる。

8 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事並びに司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第16条 中学校に、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第8項の規定を準用する。

(事務主任)

第17条 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第18条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任栄養士)

第19条 学校には、主任栄養士を置くことができる。

2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第20条 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項を処理する。

(事務の共同実施組織)

第21条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、共同化及び効率化を図るため、事務の共同実施組織を置くことができる。

2 事務の共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は別に定める。

(職員会議)

第22条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰し、学校の運営と管理に関する方針を周知すること、学校の教育目標・教育計画・教育課題等に関する教職員の共通理解を深めること及び校務に関する決定等を行うに当たって教職員の意見を求めること等の事項について取り扱う。

3 職員会議は、学校の実情及び会議内容等により、校長が必要と認める教職員をもって構成する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第23条 教育委員会は、学校に学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(校長及び職員の休暇)

第24条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(校長及び職員の出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

第6章 施設及び設備の管理等

(備付表簿)

第26条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書つづり

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書つづり

(7) 諸願届書つづり

(8) 当直日誌

(9) 児童生徒賞罰録

(10) 報告文書

2 前項第1号から第3号までに掲げる表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存する。

(施設及び設備の管理)

第27条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理の下に、校長がその日常管理をつかさどり、教育上の効果を上げるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿及び台帳)

第28条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿及び設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。

第29条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の全部又は一部が毀損若しくは亡失した場合、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、別に定める。

(施設等の利用)

第30条 校舎、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用する場合は、紀の川市学校施設使用条例(平成17年紀の川市条例第94号)の規定による。

(防災計画)

第31条 校長は、毎年度初めに学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第32条 教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合は、学校に日直及び宿直を置くことができる。

2 日直及び宿直について必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町立学校管理規則(昭和32年打田町教育委員会規則第7号)、公立小中学校管理規則(昭和32年粉河町教育委員会規則第5号)、那賀町公立小中学校管理規則(昭和47年那賀町教育委員会規則第6号)、出席停止の命令に関する要綱(平成14年那賀町教育委員会要綱第7号)、桃山町立学校管理規則(昭和32年桃山町教育委員会規則第1号)、桃山町立学校職員会議設置要綱(平成12年桃山町教育委員会訓令第2号)、貴志川町立小中学校管理規則(昭和40年貴志川町教育委員会規則第2号)又は貴志川町立学校職員会議設置要綱(平成12年貴志川町教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(学期及び夏季休業日の特例)

3 学校の学期は、令和2年度に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、第1学期を4月1日から8月9日まで、第2学期を8月10日から12月31日までとする。

4 学校の夏季休業日は、令和2年度に限り、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、8月11日から8月14日までとする。

5 学校の夏季休業日は、令和3年度に限り、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、7月21日から8月31日までとする。

(平成19年1月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年12月24日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月28日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から、第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市立学校管理規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第15号

(令和5年5月26日施行)