○紀の川市立中学校生徒派遣費補助金交付要綱

平成24年4月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、市立中学校生徒(以下「生徒」という。)の体育の振興及び文化の向上を図るため、市立中学校(以下「中学校」という。)が各種大会に選手等を派遣する場合に要する経費について紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号)及びこの告示に定めるところにより、補助金を交付する。

(補助の範囲)

第2条 補助金交付の対象となる運動競技の大会範囲は、中学校体育連盟主催の県中学校総合体育大会、県選手権大会、近畿選手権大会及び全国大会とする。文化的活動等においては、これらと同規模の大会とする。

2 選手等の範囲は、中学校に在籍する生徒で大会出場選手として登録された者又は大会主催者が定める出場者数以内とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象は、選手として出場する生徒及び引率職員にかかる経費のうち次に掲げる経費について予算の範囲内で補助をする。

(1) 交通費

(2) 大会登録料及び大会参加費

(3) 宿泊費

(4) その他教育長が認めた経費

2 前項第3号又は第4号の経費について補助を受けようとするときは、事前に教育長の承認を受けるものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 大会に参加する中学校の学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、市立中学校生徒派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) クラブ員名簿(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 教育委員会は、前条の補助金交付請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(実績報告書)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、市立中学校生徒派遣費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 大会開催要項

(3) 参加者名簿(様式第7号)

(4) 収支決算書(様式第8号)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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紀の川市立中学校生徒派遣費補助金交付要綱

平成24年4月1日 教育委員会告示第6号

(平成26年4月1日施行)