○紀の川市地域子ども会活動支援事業補助金交付要綱
平成24年3月27日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 市長は、地域のよりよい環境の中で、子どもたちが健やかに成長できる地域社会の実現を図るため、組織的かつ継続的な子ども会活動を推進している子ども会に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 紀の川市地域子ども会活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体は、子どもたちが集団活動及び地域活動を通じて、生きる力の育成を図るとともに子ども会活動の活性化により地域の教育力を高める活動を行う子ども会とする。ただし、同一子ども会は、補助金及び紀の川市地域活動事業補助金の交付の対象となることができず、かつ、同一小学校区内において次に掲げる地域総合活動を行う子ども会があるときは、他の子ども会は、補助金の交付の対象となることができない。
(1) 地域総合活動を行う子ども会
次の要件を全て満たすこと。ただし、同一小学校区内に補助金及び紀の川市地域活動事業補助金の交付の対象となる子ども会が他にないこと。
ア 活動日数 年間50日以上行うこと。
イ 会員 原則として、1小学校区内の地域に居住している40人以上の児童又は生徒を会員として組織されていること。
ウ 体制 指導者会、保護者会等が設置され、適切な管理運営及び指導が行われていること。
エ 会費等 会員が、会費を納入していること。
(2) 地域集団活動を行う子ども会
次の要件を全て満たすこと。
ア 活動日数 年間12日以上行うこと。
イ 会員 原則として、1小学校区内の地域に居住している20人以上の児童又は生徒を会員として組織されていること。
ウ 体制 指導者会、保護者会等が設置され、適切な管理運営及び指導が行われていること。
エ 会費等 会員が、会費を納入していること。
2 前項に掲げる地域総合活動及び地域集団活動とは、次のとおりとする。
(1) 地域総合活動
次に掲げる活動を全て行うもの
ア 創作活動やスポーツ・レクリエーション活動、情報、環境、人権学習等子どもたちの自主性及び創造性を育む学習活動
イ 野外活動、ボランティア活動、職場体験活動等の体験活動
ウ 子ども集団相互の交流、地域住民との交流、国際交流等の交流活動
エ 青年リーダー等の育成等指導者養成のための活動
(2) 地域集団活動
(補助対象経費)
第3条 補助対象事業における補助対象経費は、前条に掲げる地域総合活動及び地域集団活動に要する経費とする。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額については、市長が定める。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、地域子ども会活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 地域子ども会活動実施計画書(様式第2号)
(2) 地域子ども会活動収支予算書(様式第3号)
(3) 地域子ども会会員名簿(様式第4号)
(4) 団体規約等及び指導体制が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書、事業日誌、出席簿等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(補助金の交付決定通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をしたものに通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止、又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した地域子ども会活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 地域子ども会活動実施報告書(様式第6号)
(2) 地域子ども会活動収支決算書(様式第7号)
(3) 活動の資料
(補助金額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業を行う者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日教育委員会告示第14号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(紀の川市地域子ども会活動支援事業補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際、第2条による改正前の紀の川市地域子ども会活動支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。