○紀の川市地区公民館分館設置規則
平成19年7月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 紀の川市公民館条例(平成17年紀の川市条例第97号)第2条第3項の規定に基づき、紀の川市地区公民館分館(以下「分館」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 分館の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(任務)
第3条 分館は、中央公民館及び地区公民館並びに他の分館との連絡調整を図り、社会教育活動の普及に努めるとともに、地域住民の学習及びコミュニケーション育成の場とし、常に地域社会の振興及び生活の向上に努めなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、分館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区公民館名 | 分館名 | 位置 |
粉河地区公民館 | 川原分館 | 紀の川市野上95番地2 |
竜門分館 | 紀の川市杉原25番地 | |
粉河分館 | 紀の川市粉河1729番地1 | |
長田分館 | 紀の川市長田中531番地1 | |
鞆渕分館 | 紀の川市中鞆渕1041番地 | |
那賀地区公民館 | 上名手分館 | 紀の川市江川中872番地 |
名手分館 | 紀の川市名手市場665番地 | |
那賀分館 | 紀の川市名手市場1456番地 | |
王子分館 | 紀の川市後田91番地 | |
麻生津分館 | 紀の川市北涌489番地 |