○紀の川市地区公民館分館設置規則

平成19年7月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 紀の川市公民館条例(平成17年紀の川市条例第97号)第2条第3項の規定に基づき、紀の川市地区公民館分館(以下「分館」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 分館の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(任務)

第3条 分館は、中央公民館及び地区公民館並びに他の分館との連絡調整を図り、社会教育活動の普及に努めるとともに、地域住民の学習及びコミュニケーション育成の場とし、常に地域社会の振興及び生活の向上に努めなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、分館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区公民館名

分館名

位置

粉河地区公民館

川原分館

紀の川市野上95番地2

竜門分館

紀の川市杉原25番地

粉河分館

紀の川市粉河1729番地1

長田分館

紀の川市長田中531番地1

鞆渕分館

紀の川市中鞆渕1041番地

那賀地区公民館

上名手分館

紀の川市江川中872番地

名手分館

紀の川市名手市場665番地

那賀分館

紀の川市名手市場1456番地

王子分館

紀の川市後田91番地

麻生津分館

紀の川市北涌489番地

紀の川市地区公民館分館設置規則

平成19年7月27日 教育委員会規則第7号

(平成19年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年7月27日 教育委員会規則第7号