○紀の川市文化施設条例

平成22年12月16日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の文化活動に寄与し、市民生活の向上と文化及び芸術の普及及び振興を図るため、紀の川市文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀の川市粉河ふるさとセンター

紀の川市粉河580番地

紀の川市貴志川生涯学習センター

紀の川市貴志川町長原447番地1

(管理)

第3条 文化施設は、紀の川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 文化施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の文化と学術の高揚を図る催物等の開催のための企画誘致及び運営に関すること。

(2) 大ホール、小ホール、屋外ステージその他施設の使用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化施設の設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(利用許可)

第5条 文化施設の設備及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により、選挙の公示又は告示があった日から投票の翌日までの間において、市の選挙管理委員会が選挙のために施設等を利用するときは、その利用の申請が後順位であっても優先するものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 文化施設の設置目的に反するとき。

(4) 文化施設の管理及び運営上支障があるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めるとき。

2 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した使用料を納めなければならない。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(4) 第7条の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。

(5) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用中に善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用日の前日までにその手続を完了しなければならない。

3 利用者は、施設等の利用に当たり、既存の設備を変更し、又は設備を付加しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な措置をさせることができる。

5 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに利用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。第7条の規定により許可を取り消し、又は停止を受けたときも、同様とする。

6 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

7 利用者は、施設等を使用する場合は、必ず係員の指示に従わなければならない。

(立入検査)

第12条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(遵守事項及び教育委員会の指示)

第13条 教育委員会は、文化施設利用者の遵守事項を定め、及び文化施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(入場の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げる者のほか、文化施設の管理上支障があると認める者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(紀の川市生涯学習センター条例及び紀の川市粉河ふるさとセンター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 紀の川市生涯学習センター条例(平成17年紀の川市条例第103号)

(2) 紀の川市粉河ふるさとセンター条例(平成17年紀の川市条例第104号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の紀の川市生涯学習センター条例及び紀の川市粉河ふるさとセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例及び紀の川市公民館条例(平成17年紀の川市条例第97号)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前に旧条例の規定により許可された施設等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年1月16日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 紀の川市粉河ふるさとセンター基本使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで


大ホール(平日)

14,286円

21,429円

28,572円


大ホール(土、日、祝)

17,143円

25,715円

34,286円


舞台のみ(平日)

10,000円

15,000円

20,000円


舞台のみ(土、日、祝)

12,000円

18,000円

24,000円


リハーサル室

2,381円

2,858円

3,810円


楽屋A

1,905円

2,381円

2,381円


楽屋B

1,905円

2,381円

2,381円


小ホール(平日)

7,143円

10,000円

11,429円


小ホール(土、日、祝)

8,572円

12,381円

13,810円


野外ステージ・広場

4,762円

7,143円

9,524円


備考

1 市外住居者(団体にあっては、その事務所の所在地)の使用料は、基本使用料の5割増しとする。

2 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料金(入場料を徴収しない場合でも年会費等を徴収している場合は、これに含む。)

入場者1人当たりの徴収額の最高額

商業、宣伝、営業又はこれらに類するもの

その他の場合

無料

基本料金の5割増

基本料金

3,000円以下

基本料金の10割増

基本料金の2割増

3,001円以上

基本料金の15割増

基本料金の5割増

3 ホール使用延長料金については、30分当たり直近の使用時間帯使用料の3割相当分とする。

4 割増計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 紀の川市貴志川生涯学習センター基本使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで


大ホール(平日)

9,524円

14,286円

19,048円


大ホール(土、日、祝)

11,429円

17,143円

22,858円


舞台のみ(平日)

6,667円

10,000円

13,334円


舞台のみ(土、日、祝)

8,000円

12,000円

16,000円


エントランスホール

4,762円

7,143円

9,524円


展示ホール

2,858円

4,286円

5,715円


楽屋1

953円

1,429円

1,905円


楽屋2

477円

667円

953円


楽屋3

477円

667円

953円


リハーサル室

1,905円

2,858円

3,810円


多目的広場

4,762円

7,143円

9,524円


備考

1 市外住居者(団体にあっては、その事務所の所在地)の使用料は、基本使用料の5割増しとする。

2 利用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料金(入場料を徴収しない場合でも年会費等を徴収している場合は、これに含む。)

入場者1人当たりの徴収額の最高額

商業、宣伝、営業又はこれらに類するもの

その他の場合

無料

基本料金の5割増

基本料金

3,000円以下

基本料金の10割増

基本料金の2割増

3,001円以上

基本料金の15割増

基本料金の5割増

3 ホール使用延長料金については、30分当たり直近の使用時間帯使用料の3割相当分とする。

4 割増計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 紀の川市粉河ふるさとセンター附属設備使用料

品名

単位

使用料

(1回に付き)

備考

平台

1台

191円


箱足

1台

96円


ケコミ

1枚

191円


演台(大ホール)

1台

477円


演台(小ホール)

1台

286円


花台(大ホール)

1台

191円


花台(小ホール)

1台

96円


花瓶(大ホール)

1瓶

191円

夏目慶形20号

司会者台(大ホール)

1台

191円


司会者台(小ホール)

1台

96円


プログラムスタンド(めくり台)

1台

96円


高座用座布団

1枚

96円


上敷き

1枚

96円


長座布団

1枚

96円


グレー地がすり

1枚

953円

8間×6間

指揮者台

1台

191円


指揮者用譜面台

1台

96円


演奏者用譜面台

1台

96円


金屏風

1双

953円


姿見

1面

191円


緋毛氈

1枚

96円


太鼓

1張

191円


移動コード掛け

1台

96円


ジョーゼット幕

1張

1,905円

定形

スクリーン

1面

477円

3m×2m・吊り下げ用

スライド映写機

1式

477円


3000ANSI液晶プロジェクター

1台

4,762円


7000ANSI液晶プロジェクター(大ホール)

1台

28,572円


オーバーヘッドプロジェクター

1式

477円


ビデオカメラ

1台

28,572円


ビデオデッキ

1台

477円


DVDプレーヤー

1台

762円


レーザーディスクプレーヤー

1台

953円


CDラジオカセット

1台

191円


マイクロホン

1本

191円


マイクスタンド

1本

96円


グランドピアノ(大ホール)

1台

4,762円


アップライトピアノ(小ホール)

1台

953円


音響反射板

1式

2,858円


吊り看板(大ホール)

1枚

286円


吊り看板(小ホール)

1枚

96円


ポータブルマイク

1台

762円


3連式パーテーション

1台

96円


ホワイトボード

1台

48円


4 紀の川市貴志川生涯学習センター附属設備使用料

品名

単位

使用料

(1回につき)

備考

音響反射板

1式

2,858円


16ミリ映写機

1台

953円


35ミリ映写機

1式

4,762円


オーバーヘッドプロジェクター

1台

477円


スライド映写機

1台

477円


グランドピアノ(外国製)

1台

9,524円


グランドピアノ(日本製)

1台

4,762円


アップライトピアノ(日本製)

1台

953円


8ミリビデオカメラ

1台

953円


テープレコーダーカセット

1台

477円


レコードプレーヤー

1台

477円


CDプレーヤー

1台

477円


マイクロホン

1本

191円


マイクスタンド

1本

96円


演台

1台

477円


司会者台

1台

191円


花台

1台

96円


所作台

1台

96円


平台

1台

96円


めくり台

1台

96円


落語用見台

1台

96円


指揮者台

1台

191円


指揮者用譜面台

1台

96円


演奏者用譜面台

1台

96円


金屏風(ホール)

1双

953円


松羽目

1式

2,858円


竹羽目

1式

2,858円


液晶ビデオ

1台

953円


吊り看板(ホール)

1枚

286円


紀の川市文化施設条例

平成22年12月16日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)