○紀の川市文化施設条例施行規則

平成23年2月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市文化施設条例(平成22年紀の川市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 紀の川市文化施設(以下「文化施設」という。)の開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、午後5時以降で利用がある場合は、午後10時まで開館できるものとする。なお、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 文化施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 毎週月曜日及び毎月第2火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用期間)

第4条 施設を引き続き利用できる期間は、6日間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用申請及び許可)

第5条 文化施設及び附属設備の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ、紀の川市文化施設利用申請書(様式第1号)及び紀の川市文化施設附属設備利用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日前6箇月から20日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認め、使用料の納付を確認したときは、紀の川市文化施設利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)及び紀の川市文化施設附属設備利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の順位)

第6条 利用許可は、申請の順序とする。ただし、同時に申込みがあるときには、協議又は抽選により決定する。

(利用の変更及び取消し)

第7条 利用者が利用を取り消し、利用時間、日時、利用施設及びその他利用の目的等の変更をしようとするときは、直ちに紀の川市文化施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に利用許可書を添えてあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、紀の川市文化施設利用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第3項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、紀の川市文化施設使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 紀の川市の主催又は共催する行事に利用する場合

(2) 教育委員会の主催又は共催する行事に利用する場合

(3) 紀の川市の条例及び規則に規定する委員会等が主催する行事に利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第9条 利用者が、その責によらない理由で利用の取消し、又は変更となった場合で、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

2 条例第9条及び前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、紀の川市文化施設使用料還付申請書(様式第8号)に、条例第9条の場合は、原則として利用許可書及び使用料領収書を、前項の場合は、紀の川市文化施設利用変更(取消)許可書、利用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項による申請を決定したときに、紀の川市文化施設使用料還付決定通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(入場券、プログラム等の届出)

第10条 利用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券」という。)を発行して講演会、音楽会、舞踏会、演劇会等催物のために文化施設を利用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者は、文化施設を利用する場合は、事前にプログラム、式次第等利用の順序及び内容を明らかにする書類を教育委員会に届け出なければならない。

(利用等の打合せ)

第11条 利用者は、文化施設を利用する場合は、事前に職員とその利用方法その他の必要事項を打ち合わせなければならない。

(整理員の配置)

第12条 利用者は、施設を利用するに当たり、施設内外の秩序を維持するために必要な整理員を配置しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(利用者及び入場者の遵守事項)

第13条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用施設の定員を超えて入場させないこと。

(2) 許可された以外の施設及び設備器具を利用しないこと。

(3) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。

(4) 許可なしに火気を使用しないこと。

(5) 許可なしに建物等に貼紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(6) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(7) 定められた場所以外で喫煙しないこと。

(8) 文化施設内において、許可なく飲食しないこと。

(9) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(11) 許可を受けないで、文化施設及び敷地内において物品を販売、広告、宣伝、寄附募集行為等をしてはならない。

(12) 利用者は、文化施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して届け出なければならない。

(13) 利用者は、条例第11条第5項の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。

(14) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(紀の川市生涯学習センター条例施行規則及び紀の川市粉河ふるさとセンター管理運営規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 紀の川市生涯学習センター条例施行規則(平成17年紀の川市教育委員会規則第31号)

(2) 紀の川市粉河ふるさとセンター管理運営規則(平成17年紀の川市教育委員会規則第32号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、紀の川市生涯学習センター条例施行規則(平成17年紀の川市教育委員会規則第31号)及び紀の川市粉河ふるさとセンター管理運営規則(平成17年紀の川市教育委員会規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月28日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月19日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月29日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(紀の川市文化施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、改正前の紀の川市文化施設条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和3年5月27日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(紀の川市文化施設条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、第4条による改正前の紀の川市文化施設条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀の川市文化施設条例施行規則

平成23年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年2月1日 教育委員会規則第3号
平成26年8月28日 教育委員会規則第24号
平成27年11月19日 教育委員会規則第14号
平成30年1月29日 教育委員会規則第8号
令和3年5月27日 教育委員会規則第5号