○紀の川市青少年センター規則

平成21年3月30日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、青少年センターの設置及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 紀の川市教育委員会は、青少年の非行防止及び健全育成を図るため、紀の川市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀の川市青少年センター

(2) 位置 紀の川市貴志川町上野山256番地

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 街頭指導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 環境浄化に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。

(4) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年に関すること。

(職員)

第5条 センターにセンター長、副センター長及び青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 センター長は、上司の命を受けて、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるとき又はセンター長が欠けたときはその職務を代理する。

4 指導員は、上司の命を受けて、担当の職務を行う。

(青少年補導委員)

第6条 センターに青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

2 補導委員は、学校教職員及び青少年関係機関のうちから教育委員会が選任する。

3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導委員は、センターの事業に協力するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

紀の川市青少年センター規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第5号
平成23年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年4月22日 教育委員会規則第3号