○紀の川市女性学級実施要綱

平成17年11月7日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 女性学級の開設運営費を補助することによって、女性学級の学習機会の拡大と学習内容の充実を期し、併せてその波及効果を図る。

(開設の条件)

第2条 学習の参加者は、1学級当たり20人以上で学習効果を上げることのできる人数であることとする。

2 年間学習時間は、10時間以上であることとする。

3 次の各号のいずれかの事項を研究的に実施する女性学級であることとする。

(1) 家庭の生活設計に関する学習

(2) 生活及び職業に関する学習

(3) 消費生活に関する学習

(4) 健康生活に関する学習

(5) 芸術及び文化に関する学習

(6) 地域活動に関する学習

(7) 国際理解に関する学習

(8) 人権教育に関する学習

4 女性学級の実施状況を記録し、学級終了後、実績報告書を提出することとする。

(開設運営上の留意事項)

第3条 実施に当たっては、運営委員会を設けて対象の把握、運営の方法、学習目標、方法、教材教具の利用等について、研究的に実施することとする。

2 学級の編成及び学習計画の立案に当たっては、参加者の希望を生かすとともに、地域の実情や社会の必要性を十分に反映するように努めることとする。

3 学級の運営に当たっては、女性の自主性及び社会性を高めるために、会場準備や出席簿、記録簿の記入及び話合いの司会等の役割分担を定め、参加者の自主性を重視することとする。

4 学習参加者自身のものにするために、調査、見学等を計画するとともに、必ず話合いをすることとする。

5 会の運営は、会費・補助金・寄附金等をもって運営するものとする。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

紀の川市女性学級実施要綱

平成17年11月7日 教育委員会告示第10号

(平成17年11月7日施行)