○紀の川市スポーツ賞規程

平成17年11月7日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、市において紀の川市のスポーツ振興に貢献し、その功績が特に優れた者を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 スポーツ賞を受けるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住居を有する者

(2) 市内に所在する団体

(3) 市内出身者

(表彰の種類及び対象)

第3条 表彰の種類及び対象は、次のとおりとする。

(1) 紀の川市スポーツ顕賞

 国際的なスポーツ大会出場又は、全国大会規模以上のスポーツ大会に出場し、優秀な成績を修めたもの

(2) 紀の川市スポーツ賞

 全国規模のスポーツ大会に出場し、優秀な成績又は、近畿大会に出場して優勝したもの

(3) 紀の川市スポーツ奨励賞

 近畿大会に出場し、優秀な成績を修めたもの

(4) 紀の川市スポーツ功労賞

 永年にわたりスポーツの振興に貢献し、その成績が著しいもの

(5) 感謝状・特別賞

 特に表彰に値すると認められたもの

(表彰の推薦)

第4条 表彰は、各種スポーツ団体等の推薦(以下「推薦」という。)を受け、紀の川市スポーツ賞選考委員会の審議を経て市長が決定する。

(表彰の方法)

第5条 市長は、該当するものに対し、市の行事等を考慮して適宜表彰を行うものとする。

2 故人に対する表彰は、遺族に授与して行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、紀の川市教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年6月12日教育委員会告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀の川市スポーツ賞規程

平成17年11月7日 教育委員会告示第13号

(平成18年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会告示第13号
平成18年6月12日 教育委員会告示第9号