○紀の川市文化財等保存整備事業補助金交付要綱

平成17年11月7日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の指定文化財の保護育成を図るため、積極的な保護を行う所有者等(所有団体、管理者、管理団体、保持者及び保持団体を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し紀の川市補助金等交付規則(平成17年紀の川市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、文化財の保護育成等に万全を期するため、所有者等が行う文化財の修理、管理、調査及び育成等とし、補助対象経費は、その事業に必要な経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費の50パーセントを上限として交付することができる。

(交付申請の添付書類の様式等)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式は、事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)とし、必要に応じて設計書等を添付するものとする。

(交付条件)

第5条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(変更・中止・廃止の承認)

第6条 前条第1号の規定に基づく市長の承認を受けようとする場合には、文化財等保存整備事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。なお、変更の場合は、変更事業計画書(様式第4号)、変更収支予算書(様式第5号)及び設計書等を添付すること。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式は、事業実績書(様式第6号)、収支決算書(様式第7号)及び設計書等とする。

(補助金交付決定前着手届)

第8条 第4条に基づく交付申請書を提出したもの等は、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合には、あらかじめその理由を明記した文化財等保存整備事業補助金交付決定前着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年5月27日教育委員会告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀の川市文化財等保存整備事業補助金交付要綱

平成17年11月7日 教育委員会告示第15号

(令和3年5月27日施行)