○文化財の指定基準細則

平成17年11月7日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀の川市文化財保護条例(平成17年紀の川市条例第107号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市文化財指定のために必要な基準を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第3条の規定による指定は、次の基準によるものとする。

(1) 県指定の文化財として指定される可能性の強いもの

(2) 市にとって歴史上、芸術上及び学術上特に価値の高いもの

(3) 市民もその高い価値をよく理解しているもの

(補助金の交付)

第3条 指定した文化財の管理又は修理及び環境整備に要する経費が多額で、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、紀の川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その経費の一部に充てるため補助金を交付することができる。

(調査、審議等)

第4条 文化財の指定については、紀の川市文化財保護審議会で調査及び審議を行い、中央、専門審議員の指導や助言を得て教育委員会の諮問に応じる。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

文化財の指定基準細則

平成17年11月7日 教育委員会告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会告示第16号
平成31年3月26日 教育委員会告示第10号