○紀の川市歴史民俗資料館条例

平成17年11月7日

条例第108号

(設置)

第1条 郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料の収集、保存及び展示をして、住民の利用と観覧に供し、併せてその調査、研究等に資するために必要な事業を行い、文化の発展向上に寄与することを目的として、紀の川市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紀の川市歴史民俗資料館

位置 紀の川市東国分671番地1

(管理)

第3条 資料館は、紀の川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館の拒否)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者

(使用料)

第5条 資料館を利用する者は、施設利用に際し教育委員会の許可を受けるとともに、別表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した使用料を納めなければならない。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、前条の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体の公用に供するとき。

(2) 公益のための講演、研修、諸会議その他行事を行うとき。

(3) 教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 資料館を利用する者は、資料館の施設又は設備の利用を終了したときは、原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 入館者は、その責めに帰すべき事由により展示品を汚損し、資料館の施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町歴史民俗資料館設置及び管理条例(平成6年打田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月16日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

紀の川市歴史民俗資料館施設使用料


午前9時から午後1時まで

午後1時から午後4時まで

研修室

1,600円

1,200円

備考 市外居住者(団体にあっては、その事務所の所在地)の使用料は、10割増しとする。

紀の川市歴史民俗資料館条例

平成17年11月7日 条例第108号

(平成26年4月1日施行)