○紀の川市歴史民俗資料館管理運営規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市歴史民俗資料館条例(平成17年紀の川市条例第108号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、紀の川市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内における考古資料・民俗資料の収集、保存及び展示

(2) 前号に掲げるもののほか、条例第1条に規定する資料館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、紀の川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 教育委員会は、特別の事情がある場合においては、前項の開館時間の変更ができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入館者の遵守事項)

第6条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)

(2) 館長の承認を受けないで展示品の模造、模写又は撮影をしないこと。

(3) 館内は禁煙とし、また許可なく飲食しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(利用期間)

第7条 施設を引き続き利用できる期間は、3日間とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用申請及び許可)

第8条 資料館の施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ歴史民俗資料館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日前3箇月から3日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認め、使用料の納付を確認したときは、歴史民俗資料館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の際に許可書を提示しなければならない。

(利用許可の順位)

第9条 利用許可は、申請の順序とする。ただし、同時に申込みがあるときは、協議又は抽選により決定する。

(利用の変更及び取消し)

第10条 利用者が利用を取り消し、又は利用時間、日時、利用施設及びその他利用の目的等の変更をしようとするときは、直ちに歴史民俗資料館利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、歴史民俗資料館利用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、歴史民俗資料館使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 利用者が、その責任によらない理由で利用の取消し、又は変更となった場合で、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。

2 条例第7条及び前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、歴史民俗資料館使用料還付申請書(様式第6号)に、条例第7条の場合は、原則として利用許可書及び使用料領収書を、前項の場合は、歴史民俗資料館利用許可変更(取消)許可書、利用許可証及び使用料領収書をそれぞれ添えて教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項による申請について還付を決定したときに、歴史民俗資料館使用料還付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた利用内容を変更しないこと。

(2) 資料館の施設又は設備を毀損し、又は汚損しないこと。

(3) 許可を受けた施設又は設備を転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(4) 館内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで作品・物品等の販売、寄附金の募集、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障がある行為をしないこと。

2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反したときは、資料館の利用の許可を取り消すことができる。

(資料の寄贈)

第14条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第8号)により教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、当該寄贈者に対し寄贈資料受領書(様式第9号)を交付するものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則(平成6年打田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月28日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月29日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(紀の川市歴史民俗資料館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の紀の川市歴史民俗資料館管理運営規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和3年5月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市歴史民俗資料館管理運営規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第55号

(令和3年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年11月7日 教育委員会規則第55号
平成26年2月28日 教育委員会規則第19号
平成27年11月19日 教育委員会規則第15号
平成30年1月29日 教育委員会規則第8号
令和3年5月27日 教育委員会規則第6号