○紀の川市福祉事務所設置条例

平成17年11月7日

条例第111号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紀の川市福祉事務所

位置 紀の川市西大井338番地

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年12月21日条例第30号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

紀の川市福祉事務所設置条例

平成17年11月7日 条例第111号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第111号
平成24年12月21日 条例第30号