○紀の川市福祉事務所長事務委任規則

平成19年5月24日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を紀の川市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定による被保護者等に対する報告の請求に関すること。

(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びに、この処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(12) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(14) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の実施及び同法第15条に規定する配偶者支援金の支給に関する事務を福祉事務所長に委任する。

(児童福祉法による委任事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 法第23条に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(4) 法第24条に規定する児童の保育の実施に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第35条に規定する届出の受理(特別児童扶養手当に係るものを除く。)に関すること。

(5) 法第36条に規定する調査に関すること。

(6) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条に規定する身体障害者手帳の交付等に係る進達に関すること。

(2) 法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は入院の委託に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第56条に規定する費用の徴収に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定するサービスの委託に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収、返還に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条第1項及び第10条第1項に規定する報告等に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条に規定する資料の提供等に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第2款に規定する支給決定等に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第3款に規定する介護給付費等の支給に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第4款に規定する特定障害者特別給付費等の支給に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第3節第1款に規定する地域相談支援給付費等の支給に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第3節第2款に規定する計画相談支援給付費等の支給に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第4節に規定する自立支援医療等の支給に関すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院については、支給に係る進達に関することに限る。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費等の支給等に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号、第8号及び第9号並びに第3項に規定する地域生活支援事業の利用に関すること。

(16) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する措置に関すること。

(17) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。

(18) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(19) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(20) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(21) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(22) 生活困窮者自立支援法第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(23) 生活困窮者自立支援法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(24) 生活困窮者自立支援法第7条第2項第1号に規定する生活困窮者一時生活支援事業に関すること。

(25) 生活困窮者自立支援法第7条第2項第2号に規定する生活困窮者である子どもの学習・生活支援事業に関すること。

(26) 生活困窮者自立支援法第8条に規定する利用勧奨等に関すること。

(27) 生活困窮者自立支援法第21条第1項に規定する報告並びに文書その他の物件の提出及び提示の命令並びに質問に関すること。

(28) 生活困窮者自立支援法第22条第1項に規定する文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め(生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは生活困窮者一時生活支援事業に係るものに限る。)に関すること。

(29) 生活困窮者自立支援法第22条第2項に規定する当該生活困窮者が居住する住宅の情報の報告を求めることに関すること。

(特例)

第8条 所長は、委任された事務のうち、特に重要と認める事項又は事の異例に属し、若しくは解釈上疑義がある事項については、市長の指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月26日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第8号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

紀の川市福祉事務所長事務委任規則

平成19年5月24日 規則第32号

(令和3年2月5日施行)