○紀の川市福祉会館条例
平成17年11月7日
条例第114号
(設置)
第1条 同和問題の解決を目的とし市民の生活環境の改善と文化生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、健全な家庭生活を育成するため福祉会館(以下「会館」という。)を設ける。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
那賀福祉会館 | 紀の川市名手市場1456番地 |
王子福祉会館 | 紀の川市王子50番地 |
(事業)
第3条 会館においては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善指導
(2) 保健衛生及び社会福祉事業
(3) 青少年の健全育成指導
(4) 補習教育及び図書閲覧事業
(5) レクレーション及び教養文化に関すること。
(6) 職業指導及び補導事業
(7) 社会調査その他必要な事業
(管理)
第4条 会館は、市長(以下「管理者」という。)が管理する。
(会館の利用等)
第5条 会館は館務に支障のないかぎり、会館とその目的を同じくする団体に建物設備その他の物件を利用させることができる。ただし、管理者が適当でないと認めるときは、この限りでない。
第6条 会館は、館務に支障のない限り、公衆の集会等の用に供する。
(施設の利用)
第7条 会館を利用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。