○紀の川市災害見舞金の支給に関する要綱

平成17年11月7日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害による罹災者に対して見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における「災害」とは、火災、風水害、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金は、紀の川市において、次に掲げる被害を受けた市民又はその遺族に支給する。ただし、紀の川市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年紀の川市条例第113号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給する場合には、見舞金を支給しないものとする。

(1) 部分焼以上の住家の火災並びに準半壊以上の住家の損壊、流失及び床上浸水

(2) 重傷者及び家族が死亡した者

(3) 市長が特に必要と認めたもの

(見舞金の支給)

第4条 見舞金は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額を支給する。ただし、同一の支給対象者に対しては、第1号から第4号までの見舞金を重複して支給しないものとする。

(1) 全焼、全壊又は流失 1世帯 100,000円

(2) 半焼又は大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊 1世帯 80,000円

(3) 部分焼又は準半壊 1世帯 50,000円

(4) 床上浸水 1世帯 50,000円

(5) 死亡者 1人 100,000円

(6) 重傷者 1人 50,000円

(被害程度の判定基準)

第5条 被害程度の判定基準は、災害救助法に定めるところによる。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年6月28日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年2月8日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

紀の川市災害見舞金の支給に関する要綱

平成17年11月7日 告示第25号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 告示第25号
平成18年6月28日 告示第84号
令和4年2月8日 告示第8号
令和5年6月22日 告示第122号