○紀の川市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱

平成18年9月27日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続及び当該審判請求に係る成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬に係る助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の考察事項)

第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の保護の必要性

(2) 本人の事理を弁職する能力の程度

(3) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(4) 本人又は、親族等が審判請求を行う見込み

(5) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(審判請求の手続)

第3条 審判請求に係る申立書、添付書類、費用の予納その他の審判請求に必要な事項は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第4条 市長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条の規定により、手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他審判請求に必要な費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第5条 前条の場合において、市長は、審判請求費用について本人又は親族等が負担すべき特別の事情があると判断するときには、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法第28条の規定による命令を促す申立てを行うものとする。この場合において、家庭裁判所が本人に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。

(後見人等の報酬に係る費用の助成)

第6条 市長は、市長が審判請求を行った場合において、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等の報酬に係る費用を助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) その他市長が必要と認める者

(助成対象費用及び上限額)

第7条 前条に規定する助成対象費用は、後見人等の報酬の全部又は一部とし、助成金の金額は、家庭裁判所が決める後見人等の報酬の額の範囲内とする。

(助成金の支給の申請)

第8条 助成金の支給の申請をしようとする者は、家庭裁判所が後見人等の報酬を決定した後、成年後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号)に報酬付与の審判、本人の資産状況等が確認できる書類を添えて提出するものとする。

(助成金の支給の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を成年後見人等の報酬金助成(不)支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(助成金の支給)

第10条 助成金は、後見人等が指定した本人の預金口座に振り込むものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年7月7日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市成年後見制度に係る市長による審判請求に関する要綱

平成18年9月27日 告示第118号

(令和3年7月7日施行)