○紀の川市生活保護法施行細則

平成17年11月7日

規則第125号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第1条の2 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。)に基づき、生活に困窮する外国人に対する保護の措置については、日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じ、保護の措置を行うものとする。

(委任)

第2条 法第19条第4項及び法第55条の4第2項の規定により市長が福祉事務所長に委任する事務は、紀の川市福祉事務所長事務委任規則(平成19年紀の川市規則第32号)の定めるところによる。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(7) 不服申立書処理簿(様式第12号)

(保護の実施等の通知)

第4条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する福祉事務所長が保護を実施したときは、当該福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、旧居住地を所管する福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第13号の書面により新居住地を所管する保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請)

第5条 保護の開始又は変更の申請の様式は、様式第14号によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の様式は、前項の規定にかかわらず、様式第15号とする。

3 第1項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資産申告書(様式第16号)

(2) 収入申告書(様式第17号)

(3) 給与証明書(様式第18号)

(4) 同意書(様式第19号)

(5) 家屋補修計画書(様式第20号)

(6) 配電設備、水道、井戸又は下水道設備新設計画書(様式第21号)

(7) 家具又は什器整備計画書(様式第22号)

(8) 家賃、間代、地代証明書(様式第23号)

(9) 生業計画書(様式第24号)

(10) 技能修得計画書(様式第25号)

(11) 就職支度計画書(様式第26号)

(12) 葬祭費明細書(様式第27号)

(決定通知)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る資産及び収入の状況等の必要な調査を行い、保護の適否を決定し、法第24条第1項及び第5項及び法第25条第2項並びに第26条の規定による書面は、様式第28号様式第29号又は様式第30号によるものとする。

(検診命令書、検診書及び検診料請求書)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第31号様式第32号及び様式第33号によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 法第29条の規定による調査を嘱託し又は報告を求めるときの調査依頼書は様式第34号によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第35号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するとき、法第33条第2項の規定により宿所提供施設に被保護者の利用を委託するとき、及び法第36条第2項の規定により被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第36号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から様式第28号(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第12条 施行規則第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の申請書の様式は様式第37号によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は様式第38号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書等)

第14条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第39号)により、申請を却下したときは、就労自立給付金申請却下通知書(様式第40号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書の様式は、様式第41号によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書の様式は、様式第42号によるものとする。

(不服申立書)

第16条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は様式第43号によるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年12月22日規則第57号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第57号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(紀の川市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の紀の川市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月8日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀の川市生活保護法施行細則

平成17年11月7日 規則第125号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 規則第125号
平成18年12月22日 規則第57号
平成22年9月24日 規則第39号
平成27年12月2日 規則第48号
平成27年12月22日 規則第57号
平成28年3月8日 規則第17号
令和元年6月26日 規則第3号
令和3年2月5日 規則第5号
令和3年6月10日 規則第49号