○紀の川市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限は、福祉事務所長にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) 支援給付台帳 (様式第2号)
(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)
(5) 被支援者記録票 (様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 (様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿 (様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)
2 被支援者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、旧居住地を所管する福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、様式第12号により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請書の様式は、様式第13号とする。
(1) 資産申告書 (様式第15号)
(2) 収入申告書 (様式第16号)
(3) 給与証明書 (様式第17号)
(4) 住宅補修計画書 (様式第18号)
(5) 生業計画書 (様式第19号)
(6) 同意書 (様式第20号)
(7) 家賃、間代、地代証明書 (様式第21号)
(調査依頼書)
第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第28号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第29号によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第30号によるものとする。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、様式第32号とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第57号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(紀の川市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の紀の川市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月8日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。