○紀の川市中国残留邦人等に対する支援給付支給事務取扱要綱

平成20年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の規定により、被支援者(以下「受給者」という。)に支給する中国残留邦人等に対する支援給付(以下「支援給付」という。)の支出、返還及び徴収については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(給付金の種類及び支給日)

第2条 この訓令により取り扱う支援給付(現物給付を除く。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 生活給付

(2) 住宅給付

(3) 医療給付(和歌山県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費を除く。)

(4) 介護給付(和歌山県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護費を除く。)

(5) 出産給付

(6) 生業給付

(7) 葬祭給付

2 前項第1号及び第2号に掲げる支援給付は、その月の5日を定例日として支給するものとする。ただし、5日が、紀の川市の休日を定める条例(平成17年紀の川市条例第2号)の規定による紀の川市の休日に当たるときは、直前の開庁日とする。

3 福祉事務所長は、中国残留邦人等に対する支援の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項第1号及び第2号に掲げる支援給付を前項の規定による定例日以外の日に支給することができる。この場合において、福祉事務所長は支給日前にその旨を受給者に通知しなければならない。

4 第1項第3号から第7号までの支援給付は、その都度支給しなければならない。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

紀の川市中国残留邦人等に対する支援給付支給事務取扱要綱

平成20年3月31日 訓令第8号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第8号
平成26年10月1日 訓令第19号