○紀の川市一時保育事業実施規程

平成17年11月7日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、紀の川市立保育所において一時的な保育及び緊急時の保育を行うことにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「一時保育事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童(小学校就学前の児童に限る。以下同じ。)に対する保育事業

(2) 緊急保育事業 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となる児童に対する保育事業

(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減し、又は解消するための保育事業

(対象児童)

第3条 一時保育事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育の実施の対象とならない児童のうち、本市に住所を有する者とする。ただし、本市に住所を有しない者についても福祉事務所長が特に必要と認めたときは、対象児童とすることができる。

(保育時間等)

第4条 一時保育事業の保育時間は、午前8時から午後4時までとし、利用できる期間は、1月を超えない範囲で福祉事務所長が必要と認める期間とする。

(入所の申請)

第5条 一時保育事業を利用しようとする者は、利用日の2日前までに一時保育入所申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が緊急を要すると認めるときは、直ちに児童を入所させることができる。この場合入所した児童の保護者は、入所後において、速やかに入所申請手続を行うものとする。

(入所の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する申請を受理したときは、必要な審査を行い、その可否を決定し、一時保育入所承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(退所)

第7条 前条の規定により一時保育事業を利用することとなった者(以下「利用者」という。)が、一時保育事業を利用する必要がなくなったときは、利用をとりやめる日の2日前までに退所届出書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(経費の負担及び納入期限)

第8条 利用者は、一時保育事業に係る経費(以下「保育料」という。)として、児童1人につき日額2,000円を負担しなければならない。

2 利用者は、保育料を市長が発行する納入通知書により納入するものとし、納入期限は、利用した月の末日とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、一時保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年7月2日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市一時保育事業実施規程

平成17年11月7日 告示第29号

(令和3年7月2日施行)