○紀の川市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、近年の急速な少子化、核家族化等を踏まえ、市民が安心して子どもを生み、子育てに喜びを感じることができる社会環境の形成に寄与するため実施する、紀の川市地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この告示において事業とは次に掲げるものをいう。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークルの育成・支援

(3) 育児情報の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、又は勤務する子育て家庭の保護者及びその児童等とする。

(実施保育所)

第4条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、市長が指定した保育所とする。

(職員)

第5条 実施保育所には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、事業が円滑かつ効果的に行われるように関係機関と連絡調整に努めるものとする。

(相談等の記録)

第7条 指導者は、第2条第1号に規定する事業を行ったときは、子育て支援センター事業相談記録票(別記様式)にその内容を記録しなければならない。

(留意事項)

第8条 事業の実施に当たっては、対象者に十分配慮するとともに、知り得た個人情報については、事業の遂行以外に用いてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

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紀の川市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第31号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 告示第31号