○紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年紀の川市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定等)

第2条 条例第3条の支給対象者(以下「支給対象者」という。)条例第4条の認定を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者及び申請者と同居する扶養義務者の前年分(1月から10月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当を受けている者(以下「児童扶養手当受給資格者」という。)が児童扶養手当証書を提示したときは、前項第1号第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であることを明らかにするものを提示しなければならない。

4 条例第3条第1項ただし書に規定するその他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている者には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者、紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成17年紀の川市条例第131号)の規定により医療費の助成を受けることができる者及び紀の川市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年紀の川市条例第123号)の規定により医療費の助成を受けることができる者を含むものとする。

(ひとり親家庭医療費受給者証の交付等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理し内容を審査の上適当であると認めたときは、その者を受給資格者として認定し、その者に対してひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、受給資格の開始日は、前条第1項の申請書を市長が受理した日とする。

2 受給者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の更新)

第4条 市長は、受給資格者についての前年の所得額等を確認するため、受給者証を毎年更新するものとし、受給期間は11月1日から翌年10月31日とする。

2 受給資格者は、ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書(様式第4号。以下「更新申請」という。)第2条第1項第2号から第4号まで及び第3項に規定する書類を添えて市長に提出し、更新又は検認を受けなければならない。

3 前項の規定により更新又は検認を受けた者のうち、児童扶養手当受給資格者は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に基づく児童扶養手当現況届と更新申請の審査結果に差異があると認められるときは、再審査を受けなければならない。

(支給の申請)

第5条 条例第5条の規定による支給の申請は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第5号)に医療機関等の発する領収書等を添えてこれを市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の医療機関等への支給に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会又は和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。ただし、医療機関からの請求に基づき、当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関から様式第6号によりひとり親家庭医療費に係る一部負担金の請求により医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支給があったときは、当該医療を受けた者に対し、ひとり親家庭医療費を支給したものとみなす。

(届出事項)

第6条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第7号)、受給者証及び当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、児童扶養手当受給資格者は、当該変更のあったことを証する書類を省略することができる。

(1) 離婚したとき。

(2) 被保険者又は被扶養者が適用を受けるべき条例第2条に規定する医療保険各法を異にしたとき。

(3) 氏名又は住所等受給者証の記載事項に変更があったとき。

(4) 支給対象者の所得に変更が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、支給対象者の資格要件が消滅したときは、速やかにひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第8号)にその理由を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、児童扶養手当受給資格者は、当該資格喪失のあったことを証する書類を省略することができる。

(添付書類の省略)

第7条 市長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年打田町規則第1号)、粉河町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年粉河町規則第3号)、那賀町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年那賀町規則第2号)、桃山町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成3年桃山町規則第19号)又は貴志川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成7年貴志川町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第38号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第57号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年7月31日において紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則第3条に規定する受給資格者である者の受給者証の受給期間は、同規則第4条の規定にかかわらず、令和元年10月31日までとする。

3 この規則による改正後の紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則第2条及び第4条の規定は、令和元年8月1日以後に受けた医療に係る医療費及び受給資格の認定を受けた者について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費及び受給資格の認定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年11月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正前の紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式は、当分の間この規則による改正後の紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和5年2月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第47号)

この規則は、令和6年2月6日から施行する。

(令和6年6月10日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙で、この規則の施行の際現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(令和6年7月3日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙で、この規則の施行の際現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(令和6年11月26日規則第32号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第63号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月7日 規則第63号
平成18年1月30日 規則第4号
平成19年7月31日 規則第38号
平成19年12月12日 規則第53号
平成21年3月27日 規則第10号
平成26年10月3日 規則第30号
平成27年12月2日 規則第38号
平成27年12月22日 規則第57号
平成31年3月26日 規則第14号
令和元年11月26日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第24号
令和4年7月29日 規則第21号
令和5年2月24日 規則第11号
令和5年12月28日 規則第47号
令和6年6月10日 規則第20号
令和6年7月3日 規則第23号
令和6年11月26日 規則第32号