○紀の川市老人福祉法施行細則

平成23年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置及び措置継続等の要否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)において審議し、委員会は判定の結果を福祉事務所長に報告する。

2 委員会は次に掲げる者から委員8人以内で組織し、福祉事務所長が委嘱する。

(1) 那賀医師会を代表する者

(2) 民生委員を代表する者

(3) 老人福祉施設を代表する者

(4) 訪問介護員

(5) 岩出保健所長又はその指名する者

(6) 市職員

3 委員会の委員長は、老人福祉担当課長をもって充てる。

4 委員の任期は3年とし、その再選を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合等は、委員の回議に付し、委員会を開催しないことができる。

6 委員会の庶務は、老人福祉担当課において処理する。

(報酬の額及び支給方法)

第3条 委員の報酬及び額については、紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年紀の川市条例第43号)の定めるところによる。

(老人ホーム入所措置の基準)

第4条 養護老人ホームへの入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情について、次のいずれにも該当すること。

 健康状態が入院加療を要する病態でなく、かつ、感染症を有しないこと。ただし、感染症については、他の入所者に感染させるおそれがない場合は、この限りでない。

 家族や住居の状況等、現在置かれている環境下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情について、政令第6条各号のいずれかに該当すること。

2 特別養護老人ホームへの入所措置は、老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態が入院加療を要する病態でなく、かつ、感染症を有しないこと。ただし、感染症については、他の入所者に感染させるおそれがない場合は、この限りでない。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者又は65歳以上の者であって身体上若しくは精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者のうち、居宅において常時の介護を受けることが困難な者が、やむを得ない事由により同法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

(養護委託の措置の基準)

第5条 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを行わないものとする。

(1) 老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(措置の開始、変更及び廃止)

第6条 福祉事務所長は、老人が前2条に規定する措置の基準に適合する場合に、措置を開始するものとし、措置を開始した後、随時、当該老人(以下「被措置者」という。)及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 福祉事務所長は、被措置者について、他の措置を採ることが適当であると認めるときは、当該措置を変更するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている被措置者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている被措置者が、やむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

4 福祉事務所長は、毎年1回、老人ホームの被措置者に係る入所措置の継続の要否について調査するものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置において、65歳未満の者で特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号に規定するいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所措置の基準のうち年齢以外の基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置において、65歳未満の者で特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号に規定する措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(居宅における介護等に係る措置)

第8条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難であると認めるときに、措置を行うことができるものとする。ただし、やむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。

(備付書類)

第9条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については介護措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については入所措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第10条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置を開始したときは介護措置決定通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったときは介護措置変更決定通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは介護措置廃止(停止)決定通知書(様式第11号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第11条 福祉事務所長は、法第11条の規定による措置を開始したときは入所等措置開始通知書(様式第12号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は入所等措置変更通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは入所等措置廃止(停止)通知書(様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第12条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託することについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(様式第16号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第13条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第18号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第19号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)(様式第20号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第21号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第22号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第14条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第24号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通知)

第15条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第25号)により、当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第25号)により、当該措置を採った福祉事務所長に報告しなければならない。

(軽費老人ホーム設置届)

第18条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「福祉法」という。)第62条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム設置届出書(様式第26号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム設置許可申請)

第19条 福祉法第62条第3項に規定する申請書は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第27号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 財源の調達及びその管理方法

(3) 施設の運営方針

(4) 予算書

(5) 施設の配置及び平面図

(6) 建物その他の設備の使用の権限

(7) 経営者又は管理者に事故があるときの処置

(8) 土地及び建物に関する権利関係を明らかにする書類

3 市長は、軽費老人ホームの設置を許可したときは軽費老人ホーム設置許可書(様式第28号)を、軽費老人ホームの設置を許可しないときは軽費老人ホーム設置不許可通知書(様式第29号)を当該申請者に対し交付しなければならない。

(軽費老人ホーム事業変更届)

第20条 福祉法第63条第1項の規定による届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書(様式第30号)によらなければならない。

(軽費老人ホーム変更許可申請)

第21条 福祉法第63条第2項の規定による申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第31号)によらなければならない。

2 市長は、軽費老人ホームの変更を許可したときは軽費老人ホーム変更許可書(様式第32号)を、軽費老人ホームの変更を許可しないときは軽費老人ホーム変更不許可通知書(様式第33号)を当該申請者に対し交付しなければならない。

(軽費老人ホーム廃止届)

第22条 福祉法第64条の規定による届出は、軽費老人ホーム事業廃止届出書(様式第34号)によらなければならない。

(老人福祉センター事業開始届等)

第23条 福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(様式第35号)によらなければならない。

2 福祉法第69条第2項の規定による変更の届出は、老人福祉センター事業変更届出書(様式第36号)によらなければならない。

3 福祉法第69条第2項の規定による廃止の届出は、老人福祉センター事業廃止届出書(様式第37号)によらなければならない。

(被措置者状況変更届)

第24条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第38号)によらなければならない。

(改善命令による措置結果報告書)

第25条 福祉法第71条の規定により必要な措置を採るべきことを命ぜられた者は、その命令により採った措置について、措置結果報告書(様式第39号)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(紀の川市老人福祉法施行規則の廃止)

2 紀の川市老人福祉法施行規則(平成17年規則第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の紀の川市老人福祉法施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月25日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀の川市老人福祉法施行細則

平成23年3月31日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第28号
平成30年1月9日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第25号
令和3年7月1日 規則第62号