○紀の川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第48号

(目的)

第1条 生活管理指導短期宿泊事業は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等、社会適応が困難な高齢者又は介護者の虐待若しくは事故、災害等で一時的に在宅での生活が困難となった高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への予防を目的とする。

(実施委託)

第2条 この事業の主体は、紀の川市とする。ただし、社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者で、かつ、生活習慣の指導若しくは支援が必要なもの、又は介護者の虐待若しくは事故、災害等で一時的に在宅での生活が困難になったものとする。

(対象除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、対象者が次に該当する場合は、この事業は行わないものとする。

(1) 感染性疾患であって、他に感染のおそれがある場合又は入院加療を要する場合

(2) 利用する施設が満床の場合

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援要介護認定で、要支援1若しくは2又は要介護1から要介護5に該当する者(第6条の申請書提出時要支援要介護認定が未認定であっても、介護サービスの必要性を検討し、「自立」以外の認定がでた者を含む。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。)

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(事業内容)

第5条 この事業の利用できる期間は、1箇月に7日以内とする。ただし、市長が内容等審査の上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 このサービスを受けようとする者は、生計中心者が生活管理指導短期宿泊サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 付近見取図(様式第3号)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、この事業の必要性を検討した上で利用の可否について決定し、生活管理指導短期宿泊サービス利用承認(期間延長・却下)通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、事業の利用を承認したときは、生活管理指導短期宿泊サービス利用(期間延長)依頼書(様式第5号。以下「依頼書」という。)により、実施機関に通知するものとする。

3 利用期間の延長を必要とする者は、生活管理指導短期宿泊サービス利用期間延長申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、期間延長の可否について決定し、申請者に通知書により通知するものとする。この場合において、承認したときは、実施機関に依頼書により通知するものとする。

(記録及び報告)

第8条 実施機関は、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、生活管理指導短期宿泊事業実施報告書(様式第7号)により、その結果を毎月10日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成21年3月27日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の紀の川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱第7条の規定により交付決定を受けている生活管理指導短期宿泊利用券については、なお従前の例による。

(令和3年7月2日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀の川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第48号

(令和3年7月2日施行)