○紀の川市生活支援ハウス運営事業に関する条例

平成17年11月7日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るための生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業を利用できる者)

第2条 事業を利用できる者は、市内に居住する次に該当する者とする。

(1) 原則として60歳以上のひとり暮らしの者

(2) 夫婦のみの世帯に属する者及び家族による支援を受けることが困難な者

(3) 高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一定期間の住居の提供

(2) 前号の住宅を利用する者(以下「住居利用者」という。)に対する各種相談及び援助の提供

(3) 住居利用者と地域住民との交流の機会の提供

(費用の徴収)

第4条 市長は、住居利用者から住居利用に係る費用(光熱水費を除く。)を徴収する。

2 前項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。この場合において、当該利用の期間が1月未満のときは、日割計算により算定した額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(費用の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定により徴収する費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

別表(第4条関係)

住居利用者に関する費用表

対象収入による階層区分

負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

J

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

K

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

L

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

M

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(年金、恩給その他これに類する定期的に支給される者については、実際の受給額及び地代、家賃等の財産収入、確定申告に基づく利子及び配当収入その他の収入については所得税法(昭和40年法律第33号)により算定する課税基準とされる所得の金額の合計額をいう。)から所得税、住民税等の租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。

紀の川市生活支援ハウス運営事業に関する条例

平成17年11月7日 条例第127号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年11月7日 条例第127号