○紀の川市生活支援ハウス運営事業実施要綱

平成17年11月7日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀の川市生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成17年紀の川市条例第127号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業利用の申請)

第2条 事業を利用しようとする者は、生活支援ハウス運営事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 当該世帯全員の住民票の写し

(2) 医師の証明(様式第2号)

(3) 前年分(前年分の収入額が判明するまでの期間にあっては、前々年分)の源泉徴収票その他収入額を証明できる書類

(4) 事業の利用の可否を決定するのに参考となる書類

(事業の利用の承認等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を生活支援ハウス運営事業利用承認・不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(収入額を証明できる書類の提出)

第4条 事業を利用している者(以下「利用者」という。)は、毎年6月30日までに前年分の源泉徴収票その他収入額を証明できる書類を市長に提出するものとする。

(事業の利用の解除)

第5条 利用者は、事業の利用を解除するときは生活支援ハウス運営事業利用解除届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の委託)

第6条 市長は、事業が提供する便宜の供与を社会福祉法人に委託することができる。

(実費の負担)

第7条 利用者は、条例第4条に規定する費用のほか光熱水費その他の実費を負担しなければならない。

(費用の減免)

第8条 条例第5条に規定する特別の理由があると認めるときは、天災その他やむを得ない事由により費用の全部又は一部を負担することが困難となったときとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成28年3月11日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日告示第147号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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紀の川市生活支援ハウス運営事業実施要綱

平成17年11月7日 告示第49号

(令和3年7月2日施行)