○紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例
平成17年11月7日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害児(者)の保健の向上を図るため、心身障害児(者)に対して医療費の一部(以下「医療費」という。)を支給することにより、心身障害児(者)の福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害児(者)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等に定める1級又は2級の障害を有し、これらの法律による障害年金を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を有する3級以上の者
(3) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者で、その程度がA又はBのもの
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は養育している児童でその障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳を有する者で、その程度が1級のもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、保険外併用療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。
4 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(支給の対象者)
第3条 この条例の規定により医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に住所を有する心身障害児(者)で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、心身障害児(者)に該当したときの年齢が65歳未満であるもの又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令により医療に関する給付の全額を受けることができる者
(2) 支給対象者又は支給対象者が20歳未満の場合は当該支給対象者を監督する父若しくは母若しくは養育者(以下「支給対象者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(3) 支給対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で主として当該支給対象者等の生計を維持するものの前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(医療費の範囲)
第4条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち支給対象者等が負担する費用の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、この条例に優先するものとする。
(心身障害児(者)医療費受給者証)
第6条 前条の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、支給対象者であると認定した者に対し、この条例の規定による医療費の支給を受ける権利を証する心身障害児(者)医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療機関等において医療に関する給付を受ける場合には、当該医療機関等に医療保険の被保険者証に添えて、受給者証を提示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 和歌山県の区域外の医療機関等において医療に関する給付を受けるとき。
(2) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
(医療費の支給申請)
第7条 医療費の支給を受けようとするときは、受給者又は受給者が20歳未満の場合は当該受給者を監護する父若しくは母若しくは養育者(以下「受給者等」という。)が別に定める心身障害児(者)医療費支給申請書に診療報酬請求明細書又は診療内容の明細が記入された領収書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給者等が医療費として医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請により審査した内容が適正と認めた場合は、その支給額を決定し、支給する。
(届出の義務)
第9条 支給対象者等は、住所、氏名、加入保険その他の規則で定める事項について変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出がないときは、職権により調査し、支給対象者等の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(死亡者の医療費)
第10条 受給者が死亡したとき、その医療費は、その者の遺族に支給する。
(医療費の返還)
第11条 虚偽その他不正行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から既に支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、この条例による医療費を支給した場合において、その受給事由が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 心身障害児(者)医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の打田町重度心身障害児(者)医療費に関する条例(昭和60年打田町条例第2号)、粉河町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和50年粉河町条例第26号)、那賀町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和51年那賀町条例第5号)、桃山町心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和49年桃山町条例第19号)又は貴志川町心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和49年貴志川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月7日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る医療費の支給等について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の支給等については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る医療費の支給等について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の支給等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。