○紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第9号
紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年紀の川市規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成17年紀の川市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する支給対象者等の所得の額、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者の有無並びに同法に規定する扶養親族の有無及びその数を明らかにすることができる市町村長の証明書
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する支給対象者等の配偶者又は扶養義務者の所得の額、所得税法に規定する同一生計配偶者の有無並びに同法に規定する扶養親族の有無及びその数を明らかにすることができる市町村長の証明書
2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、市長が指示する書類を添えなければならない。
3 条例第3条第1項第1号に規定するその他の法令により医療に関する給付の全額を受けることができる者には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者、紀の川市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年紀の川市条例第41号)の規定により医療費の助成を受けることができる者及び紀の川市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年紀の川市条例第123号)の規定により医療費の助成を受けることができる者を含むものとする。
(受給者証の更新)
第5条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日(年の途中で受給資格の認定を受けたものにあっては、当該認定の日)から翌年7月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、当該有効期限前に受給者でなくなることが明らかであるときは、受給者でなくなる日の前日を有効期限とする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、条例第6条第2項の規定において認定した支給対象者等が市に損害などを生じた場合、市長は支給対象者の認定の取消しその他の必要な措置をとることができる。
2 前項の規定により認定を取り消された支給対象者等は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
3 第1項の規定により喪失した支給対象者等が喪失日以降に受給者証を使用し医療に関する給付を受けた場合、市長はその者から医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者等は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、心身障害児(者)医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による医療費の支給を受けようとする医療機関等は、次に掲げる請求区分に応じ、市長に請求するものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定する被保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける受給者に係る請求については、和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、診療報酬請求書にて請求するものとする。
(2) 医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)に規定する被保険者又は組合員及びその被扶養者に係る請求については、和歌山県社会保険診療報酬支払基金を経由し、診療報酬請求書にて請求するものとする。
(1) 支給対象者等の住所又は氏名
(2) 加入医療保険
(3) 条例第2条第1項に定める受給資格
(4) 受給資格喪失
(5) 支給対象者等の所得状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 支給対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は扶養義務者等により届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出に関し必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
4 市長は、第1項の規定により受給者証が提出された場合において、支給対象者等が引き続き受給者等であるときは、異動事項を変更記載した上、当該提出者に返還するものとする。
5 条例第11条第2項の規定による受給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われる医療に係る医療費の支給等について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の支給等については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第57号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月20日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の紀の川市心身障害児(者)医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第47号)
この規則は、令和6年2月6日から施行する。
附則(令和6年6月10日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式による用紙で、この規則の施行の際現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(令和6年7月3日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式による用紙で、この規則の施行の際現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
附則(令和6年11月26日規則第32号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。












