○紀の川市庁内人権推進検討委員会設置要綱

平成17年11月7日

告示第80号

(設置)

第1条 紀の川市は、人権問題の本質を正しく理解し、その認識に立って人権問題の抜本的解決を図るとともに明るい民主的なまちづくりを進めるため、庁内に紀の川市人権推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、紀の川市人権推進事業を円滑に進めるために、次の事務を行うものとする。

(1) 調査、研究及び資料の収集

(2) それぞれの関係課の各種団体等への人権の推進、啓発及び指導

(組織)

第3条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、部長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 会長が、検討委員会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 検討委員会の事務は、企画部人権施策推進課において行う。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年4月1日告示第50号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日告示第127号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市庁内人権推進検討委員会設置要綱

平成17年11月7日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和人権対策
沿革情報
平成17年11月7日 告示第80号
平成18年4月1日 告示第50号
平成23年12月1日 告示第89号
平成29年12月25日 告示第127号