○紀の川市介護保険条例
平成17年11月7日
条例第142号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護保険運営委員会(第2条・第3条)
第3章 介護認定審査会(第4条・第5条)
第4章 保険料(第6条―第14条)
第5章 雑則(第15条)
第6章 罰則(第16条―第20条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護保険運営委員会
(設置)
第2条 市は、介護保険事業の円滑かつ適正な運営及び介護サービス等の質の向上を図るため、紀の川市介護保険運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第4条 紀の川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人以内とする。
(介護認定審査会の委員の任期)
第4条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(規則への委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 36,400円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 51,200円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,200円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 72,000円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 80,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 93,600円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。附則第17項第2号イを除き、以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 108,000円
ア 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 124,000円
ア 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 140,000円
ア 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 152,000円
ア 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 172,000円
ア 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 184,000円
ア 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 192,000円
ア 合計所得金額が720万円以上820万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 204,000円
ア 合計所得金額が820万円以上920万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(15) 前各号のいずれにも該当しない者 212,000円
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって算定した額とする。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって算定した額とする。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(次条において「保険料の納付義務者」という。)が納期限を過ぎて保険料を完納しないときに対する督促については、紀の川市債権管理条例(令和2年紀の川市条例第30号)第6条の規定を準用する。
(延滞金)
第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 算定された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、必要があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り、徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
2 前項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第13条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、保険料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告等)
第14条 第1号被保険者は、市長の指定する期日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
第5章 雑則
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第16条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第17条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第18条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第19条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の打田町介護保険条例(平成12年打田町条例第12号)、粉河町介護保険条例(平成12年粉河町条例第7号)、那賀町介護保険条例(平成12年那賀町条例第9号)、桃山町介護保険条例(平成12年桃山町条例第15号)又は貴志川町介護保険条例(平成12年貴志川町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
4 合併前の那賀町の区域においては、第10条第3項の規定は、平成17年度以降の年度分の督促手数料から適用し、平成16年度以前の年度分の督促手数料については、なお合併前の那賀町介護保険条例の例による。
(合併に伴う保険料の特例)
5 施行日から平成18年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日から平成18年3月31日までの間に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該転入後の合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。ただし、当該第1号被保険者が、当該転入前に合併前の町の区域に住所を有していたことがあることにより、これらの年度において合併前の町の区域の保険料に係る規定の適用を受けていたことがあるときは、それぞれの年度において当該転入前に最後に適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用するものとする。
7 施行日から平成18年3月31日までの間に、保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者については、当該第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、賦課期日において住所を有していた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の町の区域に所在する介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の町の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町の区域から他の市町に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、それぞれ、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町の区域の保険料に係る規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
11 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
12 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前に第3号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号新介護保険法をいう。以下同じ。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることにより第3号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の条例で定める日は、平成29年3月31日までの間において規則で定める日とする。
(罰則に関する経過措置)
16 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
17 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第13条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)より、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
18 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第6条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成18年3月28日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の紀の川市介護保険条例(以下「条例」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 35,600円
(2) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 40,000円
(3) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 44,800円
(4) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 40,500円
(5) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 44,800円
(6) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 49,100円
(7) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第4号に該当するもの 58,300円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 44,800円
(2) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 47,000円
(3) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 49,100円
(4) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 54,000円
(5) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 56,200円
(6) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 58,300円
(7) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第4号に該当するもの 62,600円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 44,800円
(2) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 47,000円
(3) 条例第6条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 49,100円
(4) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第1号に該当するもの 54,000円
(5) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第2号に該当するもの 56,200円
(6) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第3号に該当するもの 58,300円
(7) 条例第6条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第6条第1項第4号に該当するもの 62,600円
附則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定及び次条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、50,700円とする。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定及び次条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、53,400円とする。
附則(平成26年1月16日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の紀の川市介護保険条例附則第11項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第30号で平成27年4月1日から施行)
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日条例第47号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日の前に行われた紀の川市介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第16条から第19条までの改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第33号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例附則第17項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(紀の川市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の日の前日までに、改正前の紀の川市介護保険条例第10条第3項及び第4項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第17項第1号の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の紀の川市介護保険条例附則第17項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紀の川市介護保険条例第6条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。