○紀の川市中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減制度実施要綱
平成23年5月30日
告示第50号
(趣旨等)
第1条 この告示は、訪問系・多機能型の介護保険サービスの提供を行う中山間地域に所在する小規模の事業所(厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に適合する事業所をいう。以下「小規模事業所」という。)が、10%相当の加算が行われる小規模事業所と小規模事業所でない事業所の利用者間の負担の均衡を図る観点から、利用者負担の軽減を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める事業は、当市が行う介護保険の要支援認定者及び要介護認定者(以下「要介護認定者等」という。)が、小規模事業所が提供する中山間地域等の地域加算の算定対象となる訪問系・多機能型の介護保険サービスを利用する場合、利用者負担の一部を軽減し、もって要介護被保険者等の負担の均衡と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(軽減の対象となるサービス及び軽減内容)
第2条 軽減の対象となる介護保険サービスは、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が中山間地域等の地域にあり、かつ、小規模の事業所に限る。)とする。
2 軽減対象の軽減割合は、利用者負担額の10分の1とする。
(軽減の対象となる者)
第3条 軽減の対象となる者は、要介護認定者等で、市町村民税が課されていない者又は免除されている者(以下「軽減対象者」という。)とする。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、軽減対象者としない。
(1) 生活保護受給者
(2) 紀の川市社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を受ける者
(3) 紀の川市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の適用を受ける者
(介護保険制度との適用関係)
第5条 介護保険制度における次の制度との適用関係については、本制度に基づく軽減の適用をまず行い、軽減の適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
(1) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費
(2) 高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費
(軽減の手続)
第6条 軽減を行おうとする小規模事業所は、市長に対して、利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、申出を行うものとする。
2 軽減を受けようとする者は、あらかじめ、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、4月1日から6月末日までに申請があったものは、当該年度の6月末日までとする。
2 始期については、申請のあった日の属する月の初日とする。
(確認証の更新)
第8条 確認証の交付を受けた者は、有効期限後においても確認証の交付が必要であるときは、確認証の更新の申請を行うことができる。
(確認証の再交付)
第9条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 確認証を破損した場合の前項の申請には、破損した確認証を添えなければならない。
3 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 転出又は死亡により被保険者でなくなったとき。
(3) 生活保護受給者となったとき。
(4) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(5) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) その他確認証の使用に関し不正な行為があったとき。
(助成)
第11条 市長は、小規模事業所が利用者負担を軽減した総額のうち、当該小規模事業所の本来受領すべき額の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を助成する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月14日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。