○紀の川市地域包括支援センター(指定介護予防支援事業所)運営規程
平成24年12月27日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、紀の川市が開設する紀の川市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの利用者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの担当職員(保健師又は経験のある看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員のほか、必要な職員をいう。以下同じ。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために適切な保健医療サービス及び福祉サービスが当該目標を踏まえ多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。また、関係市町村及び地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に事業を行う。この場合において、担当職員は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとする。
(職員)
第3条 センターに紀の川市地域包括支援センター長及び担当職員を置く。
2 紀の川市地域包括支援センター長は、管理者として、センターの担当職員の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
3 担当職員は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員及び事務担当職員をそれぞれ1名以上置き、事業の円滑な業務遂行に当たる。
(営業日及び営業時間)
第4条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、前号の規定にかかわらず、電話により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第5条 事業の提供方法及び内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準(介護報酬の告示上の額)とする。
(1) 提供方法は、介護予防のための効果的な支援の方法に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、センター内又は利用者の自宅とする。
(3) サービス担当者会議
ア 開催場所は、センター内、サービス事業所内又は利用者の自宅とする。
イ サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由により会議に出席できない場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ サービスの評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき(利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限りサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。)。
オ モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(事業の実施地域)
第6条 事業の実施地域は、特殊な場合を除き紀の川市とする。
(人権の擁護、虐待の防止等)
第7条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その担当職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第8条 担当職員は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(運営についての留意事項)
第9条 管理者は、業務体制を整備し、研修の機会を設けて担当職員の資質向上を図るものとする。
2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。担当職員でなくなった後も同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。