○紀の川市インフルエンザ予防接種実施要綱
平成17年11月7日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項の規定に基づくインフルエンザ予防接種の実施に関し法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 インフルエンザ予防接種の実施主体は、紀の川市とする。
(実施機関)
第3条 インフルエンザ予防接種の実施機関は、実施することについて協力する旨を承諾し、紀の川市が委託した医療機関とする。
(実施期間)
第4条 インフルエンザ予防接種の実施時期は、毎年10月1日から翌年1月31日までとし、前条に規定する実施機関が開業する日とする。
(実施方法)
第5条 インフルエンザ予防接種を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種予診票(別記様式。以下「予診票」という。)に必要事項を記入し、インフルエンザ予防接種を受けようとする実施機関に提出しなければならない。
2 前項の規定による予診票の提出を受けた実施機関は、当該予診票の内容を確認するとともに問診、検温、診察等を行い、インフルエンザ予防接種を受けようとする者の健康状態及び体質を勘案した上で、受けることが適当であると認めたときは、インフルエンザ予防接種を実施するものとする。
(実績報告)
第6条 実施機関は、前条の規定によるインフルエンザ予防接種を実施したときは、その実績を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、インフルエンザ予防接種を受けた者が提出した予診票の送付により行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、インフルエンザ予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年9月9日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。