○紀の川市健康づくり推進アドバイザー設置要綱

平成24年10月12日

告示第95号

(設置)

第1条 市長が健康なまちづくりに係る政策や施策を展開するに当たり、地域の特性をとらえた課題等について、専門的な立場から助言や提言を受け、もって市民の健康づくりの推進を図るため、紀の川市健康づくり推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 市の社会資源を活用した健康づくりの推進に係る施策等への助言や意見を陳述すること。

(2) 健康づくりを通じて市のイメージアップを図るための提言や協力を行うとともに、日常活動の中で機会を捉えて広く市の情報発信を行うこと。

(3) 参考となる資料の無償提供を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める事項について協力すること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、健康づくりの推進に係る施策展開において、専門的な知識や経験、広い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬等)

第5条 アドバイザーは、原則として無報酬とする。ただし、市長が必要と認めた場合、旅費等の実費については、紀の川市職員等の旅費に関する条例(平成17年紀の川市条例第51号)の規定により、支給することができる。

(庶務)

第6条 アドバイザーの庶務は、市民部健康推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第119号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀の川市健康づくり推進アドバイザー設置要綱

平成24年10月12日 告示第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年10月12日 告示第95号
平成29年12月15日 告示第119号