○紀の川市不法投棄監視パトロール実施要領

平成17年11月7日

告示第105号

1 目的及び内容

本パトロールは、市内において廃棄物に関する不適正処理を未然に防止し、又は既に行われた不適正処理を早期に発見するとともに、違法行為者及び排出事業者等の発生原因者を特定することを目的とし、次の監視及び調査等を実施する。

(1) 監視パトロール

ア 不法投棄及び不適正処理の監視

イ 不適正処理発見時における行為者の調査

ウ 不適正処理発見時における廃棄物の排出元及び運搬経路の調査

エ 不適正処理発見時における廃棄物の運搬車両の調査

2 実施箇所

市の行政管轄区域内であること。ただし、排出元調査に係る場合は、当該区域外においても実施する。

3 実施方法

(1) 監視パトロール

ア 監視パトロールに従事する者は、パトロール実施後速やかに廃棄物不法投棄監視パトロール実施結果日報(様式第1号)を作成し、市民部環境衛生課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

イ 監視パトロールは、原則として2人1組で実施するものとする。ただし、必要に応じて人員を増やすことができる。

ウ 監視パトロール中に廃棄物の不適正処理を発見した場合は、調査した後に廃棄物不適正処理台帳(様式第2号)へ記入し、課長へ報告するものとする。

エ 使用車両は、公用車とする。

オ 機材は、必要に応じ、カメラ、携帯電話、双眼鏡等を使用する。

カ 監視パトロールを行う者は、課長の指示に従うこと。

4 監視パトロールの結果報告

課長は、必要に応じ監視パトロールの結果を紀の川市廃棄物不法投棄防止対策委員会に報告するものとする。

この告示は、平成17年11月7日から施行する。

(平成29年12月19日告示第121号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月11日告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀の川市不法投棄監視パトロール実施要領

平成17年11月7日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年11月7日 告示第105号
平成29年12月19日 告示第121号
令和3年5月12日 告示第95号
令和5年1月11日 告示第5号